自己負担(一部負担金)割合について
後期高齢者医療制度の医療機関にかかる際の自己負担割合は、1割負担、2割負担(令和4年10月1日以降)、3割負担の3種類があり、住民税課税標準額や収入・所得金額によって判定されます。判定は、世帯単位で行いますが、世帯内の被保険者のうち、住民税課税標準額が一番多い方を基準とします。
住民税課税標準額とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したもので、お住いの市町村の税務担当部署から発送される住民税納税通知書でご確認いただけます。
自己負担割合の判定基準
上記のとおり、後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合は1割負担、2割負担、3割負担のいずれかになりますが、毎年度、前年の所得の状況を見て判定し直すため、前年度と負担割合が変わることがあります。
負担割合の判定基準
自己負担割合 |
当年度住民税課税標準額及び前年(1月~12月)の収入・所得金額に基づいて判定 |
3割 |
同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に一人でも住民税課税標準額が145万円以上の方がいる場合 |
2割 |
同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に一人でも住民税課税標準額が28万円以上の方がおり、かつ ■世帯内に被保険者が1人の場合 年金収入とその他合計所得金額が200万円以上 ■世帯内に被保険者が2人以上の場合 年金収入とその他合計所得金額の合計が320万円以上 |
1割 |
住民税非課税世帯 または 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税標準額がいずれも28万円未満の場合 |
※8月から12月までは前年の所得、1月から7月までは前々年の所得を基に負担割合を判定しています。
※前年12月31日時点で、世帯主であり、かつ同じ世帯に所得が38万円以下(給与所得を有する場合、給与所得額から10万円を控除)の19歳未満の方がいた場合、16歳未満では1人当たり33万円を、16歳以上19歳未満では1人当たり12万円を住民税課税標準額から控除(調整控除)して判定します。
※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者は、住民税課税標準額が145万円以上であっても、同一世帯の被保険者全員の前年の総所得額から43万円(基礎控除額)を差し引いた合計額が210万円以下であれば、申請等をしなくても2割または1割負担となります。
※世帯内に所得未申告の方がいると負担割合の判定に支障が出る場合があります。世帯全員の所得申告をお願いします。
3割負担から2割または1割負担になる方(基準収入額適用)
住民税課税標準額が145万円以上で3割負担と判定された方でも、以下の収入条件を満たす方は、基準収入額適用申請をすることによって、申請した月の翌月から、負担割合が2割または1割に変更となります。前年の収入を基準とするため、毎年申請していただく必要があります。変更となる可能性のある方には、お住いの市町村の担当部署から、申請のお知らせをいたします。(令和4年1月1日に高齢者の医療の確保に関する法律施行規則が改正され、広域連合で適用を受けることの確認ができる場合は、申請書の提出が不要とされました。)
3割負担から2割または1割負担になる条件
世帯内の被保険者数 |
前年の収入額に基づいて判定(前年1月から12月までの収入) |
1人 | 被保険者の収入額が383万円未満 |
1人 | 被保険者の収入額が383万円以上であっても、同一世帯に70歳から74歳の方がいる場合、その方と被保険者の収入額合計が520万円未満 |
2人以上 | 被保険者全員の収入額合計が520万円未満 |
※所得ではなく、収入で判定を行います。収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です。
※8月から12月までは前年の収入、1月から7月までは前々年の収入額を基に判定します。
※損益に関わらず、確定申告したものすべてが収入金額に含まれます。
負担区分について
1月あたりの自己負担限度額(高額療養費算定基準額)が世帯の負担区分毎に設定されており、自己負担限度額を超えて支払いがあった場合、超えた部分が高額療養費として支給されます。負担区分の種類や判定基準は以下のとおりです。
負担区分の判定基準
負担区分ごとの、通院及び入院時の自己負担限度額は当ホームページ内「高額療養費(医療費が高額になったとき)」をご覧ください。
また、1割負担で区分Ⅱの方については、過去12か月における入院日数が90日を超える場合、申請によって長期入院該当となり、入院時の食事代や居住費が減額されます。負担費用の詳細は、「入院時食事・生活療養費」のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
長野県後期高齢者医療広域連合
事務局 業務課 資格保険料係
電話:026-229-5320