特定疾病療養受療証について

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特定疾病療養受療証

 厚生労働大臣が定める特定疾病の方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口へ申請すると 「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ10,000円になります。医療機関にかかるときは、特定疾病療養受療証を提示してください。申請日の属する月から有効となりますので、月末の入院等の際にはご注意ください。対象になる方は、次の方です。

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

 マイナ保険証を顔認証付きカードリーダーで読み取って受診する場合、特定疾病療養受療証の認定を受ければ、「特定疾病療養受療証」の提示は不要となります。また、資格確認書をお持ちの方は申請することで、特定疾病区分を資格確認書に併記することができます。

特定疾病療養受療証みほん

 

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