高額療養費(医療費が高額になったとき)

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 同一月(1日から月末まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
 該当される方には申請のお知らせを送付します。申請は初回のみ必要で、以降に生じた高額療養費は申請口座に振り込まれます。振込先を変更される場合は、お早めに「振込口座変更届」をご提出ください。

  ※ 支給決定後に提出された「振込口座変更届」の振込口座は次回支給分からの適用となります。
    支給決定通知(ハガキ)にて、振込先口座等の確認をお願いいたします。

自己負担限度額(月額)※1

負担割合

所得区分 自己負担限度額(月額) 年間上限
外来(個人単位) 外来+入院(世帯合算)
3割

現役並み所得Ⅲ 

課税標準額 690万円越

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
(多数回140,100円)※2

168万円
※3

現役並み所得Ⅱ 

課税標準額380万円以上690万円未満

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
(多数回93,000円)※2
111万円
※3

現役並み所得Ⅰ 

課税標準額145万円以上380万円未満

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
(多数回44,400円)※2
53万円
※3
※4

2割

住民税課税世帯
(一般Ⅱ)

22,000円

(年間上限216,000円)
※3

61,500円
(多数回44,400円)
※2

1割

住民税課税世帯
(一般Ⅰ)

住民税非課税世帯
(区分Ⅱ)

11,000円 ※3
(年間上限96,000円)

25,700円 ※2
(多数回24,600円)

29万円
※3

住民税非課税世帯
(区分Ⅰ)

8,000円 15,700円 18万円
※3

 ※1:入院したときの食事代や差額のベッド代等の保険適用外の負担は対象となりません。

 ※2:(多数回)は診療を受けた月以前の12か月以内に、3回以上、上表の自己負担額(世帯合算)を負担した際の、
    4回目以降の自己負担額です。外来(個人単位)の自己負担額はこの計算の対象となりません。

 ※3:8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の合計が、外来個人又は年間上限額を超えた場合に、
    支給されます。

 ※4:年収が200万円未満であることが確認できた場合は「年間上限」は53万円から41万円となります。
    年収が200万円未満の方は、お住いの市町村の担当窓口にてご相談ください。


補足

  • 区分Ⅰ・Ⅱの方及び現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方が入院や外来診療等の際に、医療機関の窓口で減額を受けるためには、「限度区分の記載された資格確認書」の提示が必要となりますので、お住まいの市町村の担当窓口に申請してください。詳しくは、「資格確認書」のページの「任意記載事項の併記申請」をご覧ください。
    ※ マイナ保険証で受診する場合は、医療機関で限度額区分が確認できるので申請不要です。
     
  • 「特定疾病療養受療証」が交付されている方の特定疾病に係る医療費の自己負担額は、同一月の同一医療機関、外来と入院それぞれ10,000円までとなります。

高額療養費の計算のしかた

計算のしかた

 1か月の外来(個人単位)の自己負担額を適用後、同じ世帯内の後期高齢者医療制度で医療を受ける方の分を合算して、外来+入院(世帯単位)の自己負担額を適用します。

(1) 外来

  同じ月内で外来で支払った金額を個人単位で合計して、自己負担限度額を超えた分が支給されます。

(2) 世帯合算

  同じ月内の外来と入院の自己負担額を世帯で合算して、世帯単位の自己負担限度額を超えた分が支給

  されます。ただし、入院に係る食事代及び居住費等の自己負担分は、除いて計算します。

(3) 外来個人の年間上限

  (1)~(2)の支給後、なお残る個人の外来について、1年間(8月から翌7月まで)の自己負担額の

  合計が年間上限額を超えた分が償還払されます。

(4) 自己負担額に合算できる費用

  病院・診療所、歯科の区別はなく、少額の自己負担も合わせて合算します。調剤薬局での自己負担も

  含まれます。ただし、保険適用外の治療及び入院時の食事代や差額ベット料などは、合算しません。

申請場所

お住まいの市町村の担当窓口

申請に必要なもの

・通帳

・本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

・個人番号の分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

・申請者(被保険者)と、振込先の口座名義人が違うときは、記名・押印済の委任状

 (委任状は、広域連合の様式と同様の内容が書かれていれば、自己作成のものも受け付けます。)

 

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