医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合はどうやって決めるのか
Q
医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合はどうやって決めるのですか。
A
窓口で支払う一部負担金割合の判定基準は政令で定められています。当年度の住民税課税標準額及び前年の収入、所得額に基づき毎年判定し直します。負担割合の判定基準は以下のとおりです。
(一部負担金割合の判定基準)
〇3割負担‥住民税課税標準額が145万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者
※被保険者の収入合計額が次の場合、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口に申請することにより2割または1割負担となります。(基準収入額適用)この可能性のある方には、申請のお知らせをします。ただし、令和4年1月1日に法令が改正され、広域連合で対象者が適用を受けることの確認ができる場合は、申請書の提出を求めないことができる取扱いとなりました。
1 世帯に被保険者が1人で、その方の収入額が383万円未満
2 世帯に被保険者が1人で、その方の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳までの方の収入額を含めた収入合計額が520万円未満
3 世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
〇2割負担‥世帯内に住民税課税標準額が28万円以上145万円未満の被保険者がおり、かつ年金収入とその他合計所得金額が200万円以上(世帯内に被保険者が2人以上いる場合は、被保険者全員の年金収入とその他合計所得金額の合計が320万円以上)
〇1割負担‥住民税非課税世帯または被保険者全員の住民税課税標準額が28万円未満
注:前年12月31日現在、世帯主で、同じ世帯に合計所得金額38万円以下である19歳未満の世帯員(その者が給与所得を有する場合、給与所得から10万円を控除)がいる場合は、16歳未満なら1人当たり33万円を、16歳以上19歳未満なら1人当たり12万円を課税標準額から控除して判定します。
注:昭和20年1月2日以降生まれの方及びその属する世帯の被保険者について、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額の合計額が210万円以下である場合は、2割または1割負担となります。
こちらの一部負担金判定の流れ(PDF/278KB)も併せてご覧ください。