入院時食事・生活療養費
入院時食事療養費(入院した時の食事代)
| 所得区分 | 令和7年3月までの負担額 | 令和8年5月までの負担額 | 令和8年6月からの負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者・一般Ⅰ・Ⅱ |
490円 (注1) |
510円 (注2) |
550円 (注3) |
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| 区分Ⅱ | 90日までの入院 | 230円 | 240円 | 270円 |
| 過去12箇月で90日を越える入院(長期入院該当)(注4) | 180円 | 190円 | 220円 | |
| 区分Ⅰ | 110円 | 110円 | 130円 | |
注1:指定難病患者の方は280円
注2:指定難病患者の方は300円
注3:指定難病患者の方は330円
注4:区分Ⅱに該当する期間のうち、申請月を含む過去12箇月で入院日数が90日を超える場合は、お住まいの市町村の担当窓口に入院日数の分かる領収書等を添えて長期入院該当の申請をしてください。また、当広域連合の被保険者となる前に加入していた医療保険で、区分Ⅱと判定されていた期間中の入院日数が通算できます。詳しくは、「長期入院日数届書」のページをご覧ください。
なお、長期入院該当は、申請日の翌月1日から有効となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
補足
- 区分Ⅰ・Ⅱの方が入院の際に、医療機関の窓口で減額を受けるためには、「マイナ保険証」または「限度区分の記載された資格確認書」が必要となります。「限度区分の記載された資格確認書」については、お住まいの市町村の担当窓口に申請してください。詳しくは、「資格確認書」のページの「任意記載事項の併記申請」をご覧ください。
入院時生活療養費(療養病床(注2)に入院した場合の食事代・居住費)
療養病床とは、症状は安定しているが、長期の療養が必要とされる、主に高齢者など慢性疾患の患者のために、病院内に設けられた長期入院のための医療療養型病床のことです。主に急性期の患者を対象とする一般病床とは異なります。
| 所得区分 | 令和7年3月までの負担額 | 令和8年5月までの負担額 | 令和8年6月からの負担額 | |
|---|---|---|---|---|
|
現役並み所得者・ 一般Ⅰ・Ⅱ |
生活療養費Ⅰ (注1) |
490円 (注3) |
510円 (注4) |
550円 (注5) |
|
生活療養費Ⅱ (注2) |
450円 (注3) |
470円 (注4) |
510円 (注5) |
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| 区分Ⅱ | 230円 | 240円 | 270円 | |
| 区分Ⅰ |
老齢福祉年金 受給者以外 |
140円 | 140円 | 160円 |
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老齢福祉年金 受給者 |
110円 | 110円 | 130円 | |
注1:栄養管理士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供が行われている等の基準を満たす場合
注2:保健医療機関の施設基準等による一部の医療機関の場合
注3:指定難病患者の方は280円
注4:指定難病患者の方は300円
注5:指定難病患者の方は330円
補足
- 区分Ⅰ・Ⅱの方が入院の際に、医療機関の窓口で減額を受けるためには、「マイナ保険証」または「限度区分の記載された資格確認書」が必要です。「限度区分の記載された資格確認書」については、お住まいの市町村の担当窓口に申請してください。詳しくは、「資格確認書」のページの「任意記載事項の併記申請」をご覧ください。
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平成30年3月 までの負担額 |
令和8年5月 までの負担額 |
令和8年6月 からの負担額 |
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|---|---|---|---|---|
| 65歳以上 医療療養病床 |
医療区分Ⅰ (ⅡⅢ以外の者) |
370円
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370円 | 430円 |
| 医療区分ⅡⅢ (医療の必要性の高い者) |
200円 | 370円 | 430円 | |
| 指定難病患者、 老齢福祉年金受給者 |
0円 | 0円 | 0円 | |
入院時の食事療養費と生活療養費の差額支給申請
区分Ⅰ・Ⅱの方がやむを得ない事情で、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を医療機関等で受けずに、通常の費用を支払った場合は、申請して認められると減額認定された額との差額分が支給されます。
申請場所
お住まいの市町村の担当窓口
申請に必要なもの
申請書(市町村窓口にもあります)のほか、
・資格確認書、通帳、食費・居住費の内容記載のある領収書、本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)、個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
・申請書の申請者または届出者と、振込先の口座名義人が違うときは、記名・押印済の委任状
(委任状は、広域連合の様式と同様の内容が書かれていれば、自己作成のものも受け付けます。)