入院が90日を超えると、食事代が安くなると聞いたが、どのような制度か
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Q
入院が90日を超えると、食事代が安くなると聞いたが、どのような制度ですか。
A
長期入院該当は所得区分が区分Ⅱに該当し、過去12か月で90日を超える入院をした場合、91日目から食事代が減額される制度です。長期入院該当の申請は入院日数が90日(注:1)を超えることが証明できる書類(領収書など)を持ってお住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口で手続きをしてください。マイナ保険証をお持ちでない方は、新たな資格確認書の交付を受け、医療機関に提示してください。
長期入院該当年月日は申請月の翌月から有効となります。91日目から申請月の末日までの食事代の差額は療養費で申請(注:2)してください。
注:1 当広域連合の被保険者になる前に加入していた保険者や他の広域連合に加入していた期間の入院日数も90日の日数に含めることができます。
注:2 入院した期間の食事代の標準負担額や差額支給の申請については、「入院時食事・生活療養費」のページをご覧ください。