保険証(被保険者証)等の廃止について

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保険証の廃止

 令和6年12月2日よりマイナンバカードと保険証が一本化され、保険証の新規発行及び再発行は終了しました。

 令和6年12月1日までに発行された保険証は令和7年7月31日で有効期限が終了し、使用できなくなっております。

 受診の際にはマイナ保険証か、資格確認書のいずれかを窓口にて提示してください。

資格確認書

 マイナ保険証をお持ちでない方にはハガキ型の資格確認書を交付します。

 資格確認書を医療機関に提示することで、保険証と同様に一定の窓口負担で医療を受けることができます。

 保険証の有効期限までにマイナ保険証をお持ちでない方には、当面の間、申請がなくとも資格確認書が交付されます。

 マイナ保険証をお持ちの場合でも、マイナンバーカードを紛失した場合やマイナ保険証での受診が困難である場合には、申請をいただくことで資格確認書を交付します。

 なお、令和6年12月2日から令和8年7月31日までの間は、マイナ保険証をお持ちであるかどうかにかかわらず、資格確認書が交付されます。

資格情報のお知らせ

 マイナ保険証をお持ちの方には、A4サイズの資格情報のお知らせを交付します。

 資格情報のお知らせを確認することで、マイナポータルにアクセスすることなく、被保険者番号や一部負担金の割合といったご自身の被保険者情報を確認することができます。

 マイナ保険証の利用ができない医療機関等での受診や例外的な場合には、マイナ保険証と併せて資格情報のお知らせを提示することで受診することが可能です。なお、資格情報のお知らせのみでは受診はできませんのでご注意ください。

 なお、令和6年12月2日から令和8年7月31日までの間は、マイナ保険証をお持ちであっても、資格情報のお知らせは交付されず、資格確認書が交付されます。

保険証(令和6年12月1日まで発行)

 有効期限の切れた保険証は、8月1日以降、ご自身で破棄していただくかお住まいの市町村にお返しください。

                      保険証

 注:保険証の色は、年度によって異なります。

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)及び限度額適用認定証(限度認定証)の廃止

 以下の証は令和6年12月2日の保険証の発行終了に伴い、同じく発行を終了しました

 令和6年12月1日までに発行された、お手元にある減額認定証及び限度認定証は令和7年7月31日で有効期限が終了し、使用できなくなっております。

 マイナ保険証をお持ちではない方で、新規に適用区分を示したい場合は、資格確認書の任意記載事項併記の申請が必要です。

 マイナ保険証を利用すれば、事前の申請手続きをせずに、高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます。この機会にぜひマイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証についてはこちら

 

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)

 有効期限の切れた減額認定証は、8月1日以降、ご自身で破棄していただくかお住まいの市町村にお返しください。

減額認定証

限度額適用認定証(限度認定証)

 有効期限の切れた限度認定証は、8月1日以降、ご自身で破棄していただくかお住まいの市町村にお返しください。

限度認定証

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