資格確認書
資格確認書の交付
健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちではない方には、1人に1枚「資格確認書」を交付します。保険医療機関等にかかるときは、窓口に提示してください。
資格確認書には有効期限がありますが、毎年8月1日を基準日として一部負担金の割合を判定し直します。また、年の途中で世帯構成に変更があった場合等も判定をし直します。判定の結果、一部負担金の割合が変更になる場合には、有効期限前であっても新しい資格確認書が交付されます。
なお、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間、新たに被保険者となった場合や、既に持っている保険証や資格確認書の記載事項の変更、紛失等の場合には、マイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず、資格確認書が1人に1枚交付されます。マイナ保険証を持っていて、オンライン資格確認を行うことができる場合は、資格確認書の提示は不要です。
※オンライン資格確認とは、マイナンバーカード内にあるICチップの電子証明書を顔認証付カードリーダーで読み取ることで、最新の資格情報が医療機関の窓口で確認できる仕組みです。
注:有効期限の切れた資格確認書や、新しい資格確認書が交付されて古くなった資格確認書は、8月1日以降、ご自身で破棄していただくかお住まいの市町村にお返しください。
注:資格確認書の色は、年度によって異なります。
最初の資格確認書の交付(令和6年12月2日~令和7年7月31日)
75歳となる方への交付
誕生日までに資格確認書を郵送等で交付します。
65歳~75歳未満での一定の障がいのある方
申請し広域連合の認定を受けた後に、交付します。
要配慮者等の方の資格確認書の交付申請
介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等といった、被保険者のみでの受診が困難な場合、市町村窓口に申請をすることで、マイナ保険証を持っていても資格確認書の交付を受けることができます。また受診が困難という理由で申請に基づく資格確認書の交付を受けた場合、翌年度以降は申請の必要なく資格確認書が交付されます。
交付を希望される場合は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口へご申請ください。
注:令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間は、有効な保険証又は資格確認書をお持ちの場合、交付申請を受けても資格確認書を交付しない場合があります。ただし、翌年以降は申請の必要なく資格確認書が交付されます。
任意記載事項の併記申請
資格確認書には自身の自己負担限度額の適用区分(限度区分)や、認定を受けた特定疾病を記載することができます。これらの記載がされた資格確認書を病院や薬局等で提示することで、医療費の窓口での自己負担額を、該当する限度区分の自己負担限度額や、特定疾病療養受療証を提示した時と同様の自己負担まで抑えることができます。任意記載事項の併記を希望される方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口へ申請してください。
負担割合 |
適用区分 (限度区分) |
判定基準 | 限度区分欄への記載 |
---|---|---|---|
3割負担 |
現役並み区分Ⅲ |
住民税課税標準額690万円以上の被保険者 及び同一世帯の被保険者 |
現役Ⅲ |
現役並み区分Ⅱ |
住民税課税標準額380万円以上690万円未満の 被保険者及び同一世帯の被保険者 |
現役Ⅱ | |
現役並み区分Ⅰ |
住民税課税標準額145万円以上380万円未満の 被保険者及び同一世帯の被保険者 |
現役Ⅰ | |
2割負担 | 一般Ⅱ | 2割負担の方全て | 一般Ⅱ |
1割負担 | 一般Ⅰ | 現役並み区分・2割・住民税非課税世帯以外の方 | 一般Ⅰ |
区分Ⅱ | 住民税非課税世帯で区分Ⅰ以外の方 | 区Ⅱ | |
区分Ⅰ |
(1)住民税非課税世帯でそれぞれの各収入等 から必要経費・控除を差し引いたときに0円 となる方。 (ただし、年金の所得は、控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する。) |
区Ⅰ |
|
(2)住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方。 |
区Ⅰ老 |
各区分ごとの自己負担限度額については、「高額療養費(医療費が高額になったとき)」をご覧ください。
また特定疾病は別途認定の申請が必要です。詳細は「特定疾病療養受療証」をご覧ください。
資格確認書の変更
転居、転出などの住所の異動や、前年所得の更正、世帯構成の変更により一部負担金割合が変更になるなど、資格確認書の記載事項に変更が生じた場合には、資格確認書が変更(差替え)となります。
お住まいの市町村の後期高齢者医療担当課から新しい資格確認書をお届けしますので、変更前の資格確認書は使用せず、ご自身で破棄していただくか、速やかに市町村の後期高齢者医療担当窓口へお返しください。
資格確認書の再交付
資格確認書をなくしたり、破れてしまったときには再交付します。お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口へ本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)と個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)を持参のうえ、再交付の申請をしてください。
資格確認書の返還
資格確認書の記載事項(住所や一部負担金など)に変更が生じた場合や被保険者の資格を喪失したときは、資格確認書をお住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口へお返しください。
個人番号カード(マイナンバーカード)を保険証として利用できます
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルにて申込手続(初回登録)を行う必要があります。手続方法は、下記の外部リンク「マイナポータル」からご確認ください。
そのほかにも医療機関等(一部を除く)、セブン銀行ATMでも登録が可能です。
また、オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等ではマイナンバーカードが利用できないため、保険証又は資格確認書を提示してください。オンライン資格確認が可能な医療機関等は以下のページをご参照ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
長野県後期高齢者医療広域連合
事務局 業務課 資格保険料係
電話:026-229-5320