被保険者(対象となる方)
登録日:2018年9月13日
被保険者の範囲
長野県内にお住まいの
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満で一定程度の障がいがある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)
注:申請手続きについては、お住いの市町村の後期高齢者医療担当窓口でご相談ください。
注:後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者及び被扶養者ではなくなります。
資格取得(被保険者になるとき・対象となるとき)
- 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
- 75歳以上の方が長野県外から転入してきたとき
- 65歳以上75歳未満の方が広域連合により一定程度の障がいがあると認定されたとき
- 適用除外要件が該当しなくなったとき(生活保護の廃止等)
- 長野県内の国民健康保険被保険者で長野県外の住所地特例対象施設(注)に入所する方のうち、上記1又は3に該当するとき
注:住所地特例制度について
住所地特例制度とは、その転出先が病院や特別養護老人ホーム等の施設だった場合に、転出前の広域連合の被保険者資格を継続する制度です。長野県外へ転出すると、通常は長野県後期高齢者医療広域連合の資格を喪失し、転入した他道府県の広域連合の被保険者になりますが、住所地特例に該当する場合は、引き続き長野県後期高齢者医療広域連合の被保険者になります。
平成30年4月1日より、長野県内の国民健康保険被保険者で、長野県外の住所地特例対象施設に入所する方が、75歳になり、後期高齢者医療制度に加入すると、住所地特例の適用を引き継ぎ、長野県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
住所地特例制度は、施設等が所在する広域連合の給付費が増加し財政運営に影響を受けることを防ぐために設けられています。
住所地特例の対象となる施設
- 病院または診療所
- 障害者支援施設
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
- 有料老人ホーム、介護保険施設等
資格の喪失(対象から外れるとき)
- 長野県外へ転出するとき(住所地特例者を除く)
- 死亡したとき
- 65歳以上の方が、一定程度の障がいの状態に該当しなくなったとき又は本人から障がいの認定に係る申請を取り下げる旨の申し出があったとき
- 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始等)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
長野県後期高齢者医療広域連合
事務局 業務課 資格保険料係
電話:026-229-5320