保険料の概要

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後期高齢者医療の保険料とは

 後期高齢者医療保険制度は75歳以上(及び65歳以上で一定程度の障がいがあり、加入を希望する方)のすべての方が加入する公的保険制度です。都道府県ごとに設置される後期高齢者医療広域連合が保険者の役割を果たし、その医療給付費に充てられる財源は、公費現役世代が負担する後期高齢者支援金及び被保険者の皆様が負担する保険料です。後期高齢者制度の医療給付費のうち約1割は被保険者の皆様から納めていただく保険料によって賄われ、被保険者個人単位で算定・賦課されます。

後期高齢者医療の保険料の算定方法

 個人ごとに算定される後期高齢者医療の保険料の金額は、【基礎賦課額(医療分)】【子ども・子育て支援納付金賦課額(子ども分)】の合計額となります。

【基礎賦課額(医療分)】【子ども・子育て支援納付金賦課額(子ども分)】はそれぞれ均等割額と所得割額の合計額となります。

※所得割額、均等割額、1年間の保険料の限度額等は、年度により異なります。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

令和8・9年度の保険料率

令和6・7年度の保険料率

所得割額とは

所得割額とは、被保険者の前年分の所得に応じてかかる保険料で、次により計算されます。

(前年分の所得 - 基礎控除額〈43万円〉) × 各年度の所得割率 

被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を引いた額が0円以下(年金収入で153万円以下)の場合は、所得割額はかかりません。

※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いた金額の合計(総所得金額等)です。なお、遺族年金や障害年金は収入に含まれません。また、社会保険料控除や医療費控除などの「所得控除」は適用されません。

※免税となる肉用牛の売却所得は総所得金額等に含みます。

※基礎控除額〈43万円〉については、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。

均等割額とは

所得に関わらず被保険者全員にかかる金額です。

世帯の所得に応じて、均等割額が軽減される場合があります。詳しくはこちら(保険料の軽減について)をご覧ください。

 

 

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