保険料はどのようにして納めるのか
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Q
保険料はどのようにして納めるのですか。
A
現在、年金を受給している方で、年額18万円以上、かつ介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金支給額の2分の1を超えない方は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となるため市町村の窓口や指定されている金融機関で納める必要はありません。
ただし、特別徴収の方でも希望すれば口座振替による納付を選択することができます。
それ以外の方は市町村から送付される納付書で市町村窓口または指定されている金融機関窓口で納めることになります。
詳しくはお住まいの市町村の後期高齢者医療担当にお問い合わせください。