後期高齢者医療に係るマイナンバーカードの利用について
令和3年10月20日から、医療機関にてマイナンバーカードで資格確認(被保険者証としての利用)ができるオンライン資格確認システムの本格運用が開始となりました。被保険者証として利用するには、マイナンバーカードを作成して、利用登録をする必要があります。登録については、市町村の窓口や専用サイトの「マイナポータル」などから行うことができます。
マイナンバーカードを被保険者証として利用登録することで、医療機関での受付時間削減、医療費の請求先誤りや窓口負担割合の確認誤りの減少、マイナポータルにて健診情報や薬剤情報、医療費の確認を行うことができるようになり、とても便利になります。
マイナンバーカード取得について
マイナンバーカードを取得すると、被保険者証として利用いただけるほか、身分証明書としての利用、コンビニエンスストアでの住民票の発行が可能になるなど、様々なメリットがあります。今後、公的なサービスのほか、民間企業においてもサービスが提供できるような利用方法が検討されております。ぜひ取得をお願いします。
取得につきましては、お住まいの市町村マイナンバーカード交付担当課へお問い合わせいただくほか、パソコンやスマートフォンからも取得申請を行っていただけます。詳しくは、マイナンバーカード交付申請-マイナンバーカード総合サイトをご参照ください。
マイナンバーカード交付申請書を紛失してしまった場合…
公的機関から発行されているマイナンバーカード交付申請書を紛失してしまった場合でも、
・「マイナンバー通知カード」等でご自身の「申請書ID」が確認できる場合
・ご自身の「マイナンバー(個人番号)」が分かる場合
についてはマイナンバーカード総合サイトにてオンライン申請をしたり、申請書をダウンロードして郵送での申請をしたりしていただけます。申請方法については、下記ホームページをご参照ください。
なお、「申請書ID」「マイナンバー(個人番号)」が分からず、上記対応が困難である場合は、お住まいの市町村へご相談をしていただき、マイナンバーカード交付申請書の再発行を受けてご申請ください。
※悪用される心配性について
マイナンバーカードには、顔写真がついているため、本人以外が身分証明書として利用不可能であるほか、電子証明書としての利用をするためには、設定されたパスワードが必要であり、記載されているマイナンバーだけでは個人情報を確認できない仕組みになっております。
このほかにも、内蔵されているICチップは、一定回数パスワードを間違えるとロックがかかったり、不正に利用しようとすると壊れたりする仕組みになっているため、高いセキュリティ性を兼ね備えています。
「セキュリティ」もしっかり「マイナンバーカード」-マイナンバーカード総合サイト
被保険者証としての利用
マイナンバーカードを被保険者証として利用するには、利用登録が必要です。利用登録はお住まいの市町村マイナンバーカード交付担当課のほか、パソコンやスマートフォン、オンライン資格確認システムを導入済の医療機関・薬局、セブン銀行ATMでも行うことができます。(利用登録いただけない市町村や医療機関もあります。詳しくは市町村や医療機関に直接お問合わせください。)
ご登録いただければ、医療機関での資格確認が円滑になるほか、被保険者証以外の各種証(限度額適用・標準負担額適用認定証、限度額適用認定証等)の確認がマイナンバーカード一枚で可能となります。
そのほかに、世帯構成の変更等により負担割合の変更があった場合でも、最新の負担割合の確認ができるため、窓口負担割合の確認誤りが発生する可能性が減少し、円滑な医療給付を受けることができるようになります。
パソコンやスマートフォンからの利用登録は、マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータルから行っていただけます。
現状、マイナンバーカードを利用した資格確認は、一部の医療機関でのみの運用となっておりますが、順次導入が進んでおります。利用可能な医療機関につきましては、厚生労働省ホームページのマイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせからご確認いただけます。
マイナポータル上で健診結果などを閲覧できるようになります
◆令和3年10月から、順次マイナポータル※上で後期高齢者健診の結果が閲覧可能になりました。
※マイナポータルとは・・・
政府が運営するオンラインサービス。
自分専用のサイトから行政手続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、
行政機関からのお知らせを受取ることができます。
マイナポータルのログイン・利用者登録と手続の検索・電子申請に関するお問合せ
◆この仕組みを用いて、令和2年度以降に受診していただいた健診の結果を閲覧できるよう、下記のスケジュールでデータを登録します。
〇令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)健診実施分
⇒登録されています。
〇令和3年度以降(令和3年4月1日以降)健診実施分
⇒登録が完了次第閲覧が可能になります。
(登録完了時期はお住まいの市町村によって異なります。)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
長野県後期高齢者医療広域連合
事務局 業務課 資格保険料係
電話:026-229-5320