マイナンバーカードの保険証利用

登録日:2024年10月9日

 令和3年10月20日から、医療機関にてマイナンバーカードで資格確認(被保険者証としての利用)ができるオンライン資格確認システムの本格運用が開始となりました。被保険者証として利用するには、マイナンバーカードを作成して、利用登録をする必要があります。登録については、市町村の窓口や専用サイトの「マイナポータル」などから行うことができます。

 マイナンバーカードを被保険者証として利用登録することで、医療機関での受付時間削減、医療費の請求先誤りや窓口負担割合の確認誤りの減少につながり、マイナポータルにて健診情報や薬剤情報、医療費の確認を行うことができるようになり、とても便利になります。
 

令和6年12月2日で保険証は廃止されます

 令和6年12月2日より保険証の新規発行及び再発行は終了します。ぜひマイナ保険証の利用をご検討ください。

 令和6年12月1日までに発行された、お手元にある保険証は有効期限までご利用いただけます。なお、12月2日以降に保険証の記載内容(住所や一部負担金の割合など)に変更が生じた場合は使用できなくなります。

 令和6年12月2日以降、保険証等の記載内容に変更があった方や新たに被保険者になった方には「資格確認書」が交付されます。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、保険証と同様に一定の窓口負担で医療を受けることができます。

 詳細についてはこちらをご覧ください。保険証(交付・手続きなど)

マイナンバーカードの取得について

 マイナンバーカードを取得すると、被保険者証としてご利用いただけるほか、身分証明書としての利用、コンビニエンスストアでの住民票の発行が可能になるなど、様々なメリットがあります。今後、公的なサービスのほか、民間企業においてもサービスが提供できるような利用方法が検討されておりますので、ぜひ取得をお願いします。

 

マイナンバーカードみほん

 

 取得につきましては、お住まいの市町村のマイナンバーカード交付担当課へお問い合わせいただくほか、パソコンやスマートフォンからも取得申請を行っていただけます。詳しくは、マイナンバーカード交付申請-マイナンバーカード総合サイトをご参照ください。
 

マイナンバーカード交付申請書を紛失してしまった場合

 公的機関から発行されているマイナンバーカード交付申請書を紛失してしまった場合でも、

 ・「マイナンバー通知カード」等でご自身の「申請書ID」が確認できる場合

 ・ご自身の「マイナンバー(個人番号)」が分かる場合

 については、マイナンバーカード総合サイトでのオンライン申請や、申請書をダウンロードして郵送での申請を行っていただけます。申請方法については、下記ホームページをご参照ください。

 申請方法について|マイナンバーカード総合サイト

 なお、「申請書ID」「マイナンバー(個人番号)」が分からず、上記対応が困難である場合は、お住まいの市町村へご相談いただき、マイナンバーカード交付申請書の再発行を受けてご申請ください。

 

※マイナンバーカードの安全性について

 マイナンバーカードには顔写真がついているため、本人以外が身分証明書として利用不可能であるほか、電子証明書としての利用をするためには、設定されたパスワードが必要であり、記載されているマイナンバーだけでは個人情報を確認できない仕組みになっています。

 このほかにも、内蔵されているICチップは、一定回数パスワードを間違えるとロックがかかったり、不正に利用しようとすると壊れたりする仕組みになっているため、高いセキュリティ性を兼ね備えています。

 「セキュリティ」もしっかり「マイナンバーカード」-マイナンバーカード総合サイト
 

被保険者証としての利用方法

 マイナンバーカードを被保険者証として利用するには、利用登録が必要です。利用登録はお住まいの市町村のマイナンバーカード交付担当課のほか、パソコンやスマートフォン、オンライン資格確認システムを導入済みの医療機関・薬局、セブン銀行ATMでも行うことができます。(利用登録が行えない市町村や医療機関もありますので、詳しくは市町村や医療機関に直接お問い合わせください。)

 パソコンやスマートフォンからの利用登録は、マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータルから行っていただけます。

利用のメリットについて

 マイナンバーカードを被保険者証として利用することで、医療機関での資格確認が円滑になるほか、本人が同意すれば、初めての医療機関でも今までに使った正確な薬の情報を医師等が閲覧できることにより、適切な医療を受けることが可能となります。

 また、住所の変更や負担割合の変更があった場合でも、新しい被保険者証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。

 さらに、被保険者証以外の各種証(限度額適用・標準負担額適用認定証、限度額適用認定証等)の確認がマイナンバーカード一枚で可能となります。
 

 「マイナ保険証をご利用ください」リーフレット(PDF/1143KB)
 

利用できる医療機関・薬局について

 マイナンバーカードを利用した資格確認が可能な医療機関につきましては、厚生労働省ホームページのマイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせからご確認いただけます。
 

マイナポータル上で健診結果などを閲覧できるようになります

◆令和3年10月から、マイナポータル※上で後期高齢者健診の結果が閲覧可能になりました。

※マイナポータルとは・・・
 政府が運営するオンラインサービスで、自分専用のサイトから行政手続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを受け取れたりします。
 

 マイナポータルのログイン・利用者登録と手続の検索・電子申請に関するお問い合わせ

   →よくある質問|マイナポータル

 

◆この仕組みを用いて、令和2年度以降に受診していただいた健診の結果を閲覧できるよう、健診結果データを登録しています。

 〇令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)健診実施分

  ⇒登録されています。

 〇令和4年度以降(令和4年4月1日以降)健診実施分

  ⇒登録が完了次第閲覧が可能になります。
  (登録完了時期はお住まいの市町村によって異なります。)