交通事故にあったとき
更新日:2025年8月1日
交通事故など、第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、医療費は、後期高齢者医療制度が一時的に医療費を立替えて、後で加害者に請求します。
警察に届け出
交通事故にあった場合はすぐに警察に届け、「交通事故証明書」をもらってください。
担当窓口に届け出
必ず市町村の担当窓口で「第三者の行為による被害届」の手続きをしてください。
申請場所
お住まいの市町村の担当窓口
申請に必要なもの
資格確認書、印鑑、傷病届、事故発生状況報告書、念書(被保険者が記入)、誓約書(相手方が記入)、交通事故証明書(自動車安全運転センター発行。写し可。後日提出可)、人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書の照合記録簿の種別が「物件事故」の場合のみ。相手方が署名及び捺印する)、示談書の写し(示談が成立されている場合のみ)
注:先に加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で医療を受けることができなくなることがあります。示談の前には、必ず担当窓口へご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ先
長野県後期高齢者医療広域連合
事務局 業務課 給付係
電話:026-229-5320