交通事故など、第三者の行為により受傷した場合、マイナ保険証または資格確認書は使用できるのか
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Q
交通事故など、第三者の行為により受傷した場合、マイナ保険証または資格確認書は使用できますか。
A
「給付制限」に該当しなれけば、使用できます。
原則、第三者の行為によって受傷した場合は、相手方が医療費を支払うべきですが、マイナ保険証または資格確認書を使用して医療機関を受診することとなった際は、当広域連合(第三者行為担当)まで連絡をしてください。
マイナ保険証または資格確認書を使用すると、一旦、当広域連合で医療機関への医療費(窓口でお支払いいただく一部負担金を除く保険給付分)を立て替えて支払い、後日、相手方に請求することとなります。