○長野県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

令和2年3月25日

規則第6号

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第2条第4項本文の規定により割り振る勤務時間は、次の各号に掲げる地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に該当する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。) 1日につき7時間45分

(2) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。) 1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で任命権者が割り振る時間

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)

第3条 条例第2条第5項に規定する規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第2条第5項に規定する規則で定める勤務時間は、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第2条第5項の規定により割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第2条第5項に規定する勤務日をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替え(条例第2条第5項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(条例第2条第5項の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第2条第4項又は第5項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、会計年度任用職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(年次休暇)

第4条 条例第5条第1項の規定により規則で定める日数は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 1週間の勤務日の日数が5日以上で、かつ、勤務時間の時間数の合計が29時間以上である会計年度任用職員 20日

(2) 前号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 その者の任期、1週間の勤務日の日数、勤務時間の時間数等を考慮して広域連合長が別に定める日数

2 前項第1号に掲げる会計年度任用職員で、一の年度における任期が11月以下である者に係る年次休暇の日数は、同号の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

会計年度任用職員の任期

その年度における年次休暇の日数

11月

18日

10月

17日

9月

15日

8月

13日

7月

12日

6月

10日

5月

8日

4月

7日

3月

5日

2月

3日

1月

2日

3 長野市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和41年長野市規則第21号。以下「長野市職員勤務時間規則」という。)第6条第3項から第5項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員の年次休暇について準用する。

4 パートタイム会計年度任用職員の年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、これにより難いものについては、広域連合長が別に定める。

5 パートタイム会計年度任用職員は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める時間を単位とする年次休暇を請求することができる。

(1) 勤務時間の始まる時刻から休憩時間の始まる時刻まで又は休憩時間の終わる時刻から勤務時間の終わる時刻まで年次休暇を請求する場合 45分、30分又は15分

(2) 年次休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるとき 当該1時間未満の端数の全ての時間

6 パートタイム会計年度任用職員に係る1時間又は前項第1号の45分、30分若しくは15分を単位とする年次休暇を日に換算する場合には、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、これにより難いものについては、広域連合長が別に定める。

7 条例第5条第2項に規定する規則で定める要件は、当該年度の末日において本広域連合の会計年度任用職員であり、かつ、当該年度の翌年度の初日以降も引き続いて本広域連合の会計年度任用職員であることとする。

(療養休暇)

第5条 条例第6条に規定する規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし、同条に規定する規則で定める期間は、同表の左欄に掲げる事由に応じ同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

(1) 公務上のもの又は通勤によるもの

最小限度必要と認める日又は時間

(2) (1)以外のもの

一の年度において別表に定める期間

2 前項の表に規定する通勤とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。

3 第1項の期間の計算については、その期間中に週休日、休日及び代休日を含むものとする。

4 1時間を単位とする療養休暇を日に換算する計算方法については、フルタイム会計年度任用職員にあっては長野市職員勤務時間規則第6条第5項の規定を、パートタイム会計年度任用職員にあっては前条第6項の規定を準用する。

(特別休暇)

第6条 条例第7条に規定する規則で定める場合及びその期間については、長野市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和元年長野市規則第9号。以下「長野市会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第6条の規定を準用する。

(介護休暇)

第7条 条例第8条第1項に規定する規則で定める会計年度任用職員は、同項の申出のあった時点における1週間当たりの勤務日が3日以上である会計年度任用職員で、条例第8条第1項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日以後6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものとする。

2 前項に規定するもののほか、会計年度任用職員の介護休暇の取扱いについては、長野市職員勤務時間規則第9条及び第9条の2の規定を準用する。

(介護時間)

第8条 条例第9条第1項に規定する規則で定める会計年度任用職員は、同項の休暇に係る承認を初めて申請する日における1週間当たりの勤務日が3日以上である会計年度任用職員で、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

2 前項に規定するもののほか、会計年度任用職員の介護時間の取扱いについては、長野市職員勤務時間規則第9条の3の規定を準用する。

(休暇の承認等)

第9条 休暇の承認を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ、次の各号に掲げる休暇の区分に応じ、当該各号に定める書類を任命権者に提出しなければならない。ただし、任命権者が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 年次休暇 休暇欠勤簿

(2) 療養休暇 休暇欠勤簿及び医師の診断書

(3) 特別休暇 休暇欠勤簿及び理由を証する書類

(4) 介護休暇 休暇欠勤簿、介護休暇申請書及び理由を証する書類

(5) 介護時間 休暇欠勤簿、介護時間申請書及び理由を証する書類

2 年次休暇及びそれと連続する勤務日以外の日が引き続き10日以上となる場合は、任命権者は、必要があると認めるときは、理由を証する書類を提出させることができる。

3 条例第10条に規定する規則で定める特別休暇は、第6条において準用する長野市会計年度任用職員勤務時間規則第6条第1項の表の項目11に掲げる事由による休暇とする。

4 前項の特別休暇にあっては、休暇欠勤簿に理由を証する書類を添えて任命権者に届け出るものとする。

(給与を支給しない特別休暇)

第10条 条例第11条に規定する規則で定める特別休暇は、第6条において準用する長野市会計年度任用職員勤務時間規則第6条第1項の表の項目7から項目14まで及び項目17の事由による休暇とする。

(報告等)

第11条 会計年度任用職員に係る任命権者に対する勤務時間の割振りの状況等の報告等については、長野市職員勤務時間規則第13条から第15条までの規定を準用する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(長野県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等の従事制限に関する規則の一部改正)

2 長野県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成25年長野県後期高齢者医療広域連合規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年2月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年8月30日規則第1号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1週間の勤務日の日数

1年間の勤務日の日数

療養休暇の日数

5日以上

217日以上

10日

4日

169日以上216日以下

7日

3日

121日以上168日以下

5日

2日

73日以上120日以下

3日

1日

48日以上72日以下

1日

備考

1 1週間の勤務日の日数が定められている会計年度任用職員にあってはこの表の左欄に掲げる日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあってはこの表の中欄に掲げる日数の区分に応じて、それぞれこの表の右欄に定める日数とする。

2 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で、1週間の勤務時間の時間数が29時間以上である場合を含むものとする。

長野県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

令和2年3月25日 規則第6号

(令和6年9月1日施行)