○長野県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成25年2月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。

(任命権者の許可の基準)

第3条 職員(非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員又はこれらに準ずる職を兼ね、又は自ら営利を目的とする私企業を営み、若しくは報酬を得て事業又は事務に従事する場合においては、任命権者は、次に掲げる要件を具備した場合でなければ、これを許可しないものとする。

(1) 営利企業、事業又は事務に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合

(2) その職員が現に占めている職と当該営利企業、事業又は事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないと認める場合

(3) その他法の精神に反しないと認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成25年2月13日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・勤務条件等
沿革情報
平成25年2月13日 規則第1号
令和2年3月25日 規則第6号