○長野県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する条例
令和元年11月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に該当する会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が定める。
3 任命権者は、職務の性質により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする会計年度任用職員の勤務時間については、広域連合長の承認を得て別に定めることができる。
4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、前3項に規定する勤務時間は、規則で定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
(休憩時間等)
第3条 会計年度任用職員の休憩時間、正規の勤務時間以外の時間における勤務、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務、時間外勤務の制限、休日並びに休日の代休日については、長野市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和41年長野市条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
(休暇の種類)
第4条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次休暇)
第5条 年次休暇は、一の年度ごとに、規則で定めるところにより付与する休暇とし、その日数は、規則で定める。
2 規則で定める要件を満たす会計年度任用職員の年次休暇は、広域連合長が別に定めるところにより、これを当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(療養休暇)
第6条 療養休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合として規則で定める場合における休暇とし、その期間は規則で定める。
(特別休暇)
第7条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とし、その期間は規則で定める。
(介護休暇)
第8条 介護休暇は、規則で定める会計年度任用職員が要介護者(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で、負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(介護時間)
第9条 介護時間は、規則で定める会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(療養休暇等の承認)
第10条 療養休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第10条の2 任命権者は、長野県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(令和元年長野県後期高齢者医療広域連合条例第4号)第16条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) 長野県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例第16条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、広域連合長が規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)
第10条の3 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第10条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(休暇中の給与)
第11条 療養休暇、特別休暇(規則で定めるものに限る。)、介護休暇及び介護時間の承認を受けて勤務しない期間については、給与を支給しない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(長野県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間及び時間外勤務手当等に関する条例の一部改正)
2 長野県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間及び時間外勤務手当等に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年7月29日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。