○長野県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間及び時間外勤務手当等に関する条例
平成19年4月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、長野県後期高齢者医療広域連合職員(以下「職員」という。)の勤務時間並びに時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(正規の勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 職務の性質により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が広域連合長の承認を得て定めるものとする。
3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、前2項に規定する勤務時間は、広域連合長が規則で定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。
4 任命権者は、職員に前項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、広域連合長が規則で定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち広域連合長が規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(広域連合長が規則で定める勤務時間をいう。以下この項において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第3条 任命権者は、勤務時間を割り振る場合において、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、職務の性質により必要がある場合においては、広域連合長が別に定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(正規の勤務時間外の勤務)
第4条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第2条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができる。
(休日)
第5条 次に掲げる日は、休日とし、職員は、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第9条 勤務1時間当たりの給与額は、関係市町村(長野県後期高齢者医療広域連合に職員を派遣している当該関係市町村をいう。)の職員の給与に関する条例の定めるところにより計算して得た額とする。
(時間外勤務手当等の支給)
第10条 この条例に基づく時間外勤務手当及び休日勤務手当は、直接その職員に現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
2 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、その月の分を翌月の規則で定める日に支給する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月18日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。