○長野県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
令和2年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、長野県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年長野県後期高齢者医療広域連合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員)
第2条 条例第12条第1項前段の規定により期末手当の支給を受けることができるフルタイム会計年度任用職員(条例第2条第2号に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職するフルタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 法第28条第2項又は長野県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する条例(令和元年長野県後期高齢者医療広域連合条例第5号。以下「職員の分限に関する条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員
(2) 法第29条第1項の規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしているフルタイム会計年度任用職員(以下「育児休業フルタイム会計年度任用職員」という。)のうち、長野県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(令和元年長野県後期高齢者医療広域連合条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第11条に規定する職員に該当するもの以外のもの
(4) 広域連合の常勤の職員又は短時間勤務職員(法第28条の5第1項若しくは第28条の6第2項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員をいう。)(以下「広域連合の常勤の職員等」という。)であったフルタイム会計年度任用職員のうち、広域連合の常勤の職員等として当該基準日に係る期末手当の支給を受けることができるもの
第3条 条例第12条第1項後段に規定する規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員とする。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる者となった者
ア フルタイム会計年度任用職員
イ 条例の適用を受けない広域連合の会計年度任用職員(以下「条例適用外会計年度任用職員」という。)で、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に該当するもの(以下「条例適用外フルタイム会計年度任用職員」という。)
ウ 広域連合の常勤の職員等
2 基準日前1箇月以内においてフルタイム会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合は、基準日に最も近い退職だけをもって当該退職とする。
(期末手当基礎額に乗ずる割合)
第4条 条例第12条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の130とする。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間)
第5条 条例第12条第2項に規定する在職期間は、フルタイム会計年度任用職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業フルタイム会計年度任用職員として在職した期間(次に掲げる育児休業の期間があるときは、当該期間を除いた期間)については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第7条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第7条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(1) 条例適用外フルタイム会計年度任用職員であった者 条例適用外フルタイム会計年度任用職員として在職した期間の全期間
(2) パートタイム会計年度任用職員(条例第2条第3号に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)又は条例適用外会計年度任用職員で法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に該当するもの(以下「条例適用外パートタイム会計年度任用職員」という。)(以下この号において「パートタイム会計年度任用職員等」という。)であった者(パートタイム会計年度任用職員等であった期間における1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満である者を除く。) パートタイム会計年度任用職員等であった期間における勤務時間の時間数の合計を162.75で除して得た月数(1月未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた月数)に相当する期間
(3) 広域連合の常勤の職員等であった者 広域連合の常勤の職員等として在職した期間の全期間
(勤勉手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員)
第6条 条例第12条の2第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員は、基準日に在職するフルタイム会計年度任用職員のうち、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
(1) 法第28条第2項又は職員の分限に関する条例第2条の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員
(2) 法第29条第1項の規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員
(3) 育児休業フルタイム会計年度任用職員のうち、育児休業条例第11条に規定する職員に該当するもの以外のもの
(4) 広域連合の常勤の職員等であったフルタイム会計年度任用職員のうち、広域連合の常勤の職員等として当該基準日に係る勤勉手当の支給を受けることができるもの
第7条 条例第12条の2第1項後段に規定する規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員とする。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であった者
ア フルタイム会計年度任用職員又は条例適用外フルタイム会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員等」という。)
イ パートタイム会計年度任用職員等
ウ 広域連合の常勤の職員等
2 基準日前1箇月以内においてフルタイム会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合は、基準日に最も近い退職だけをもって当該退職とする
第8条 条例第12条の2第2項前段に規定する規則で定める割合は、次条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第11条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
第9条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年長野市規則第31号。以下「長野市期末勤勉手当規則」という。)別表第1に定める割合とする。
第10条 前条に規定する勤務期間は、フルタイム会計年度任用職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業フルタイム会計年度任用職員として在職した期間(次に掲げる育児休業の期間があるときは、当該期間を除いた期間)については、その全期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第7条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 会計年度任用職員勤務時間条例第10条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等(長野市期末勤勉手当規則第8条第2項第7号に規定する週休日等をいう。以下同じ。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 会計年度任用職員勤務時間条例第10条の規定により介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 条例適用外フルタイム会計年度任用職員であった者 条例適用外フルタイム会計年度任用職員として在職した期間の全期間
(2) パートタイム会計年度任用職員等であった者 パートタイム会計年度任用職員等であった期間のうち、所定の勤務時間が1週間当たり15時間30分未満であった期間を除いた期間
(3) 広域連合の常勤の職員等であった者 広域連合の常勤の職員等として在職した期間の全期間
第11条 成績率は、長野市期末勤勉手当規則第9条第1号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が広域連合長の定めるところにより定めるものとする。
(期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員)
第12条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員は、基準日に在職するパートタイム会計年度任用職員のうち、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
(1) 法第28条第2項又は長野県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する条例第2条の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員
(2) 法第29条第1項の規定により停職にされているパートタイム会計年度任用職員
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員(以下「育児休業パートタイム会計年度任用職員」という。)のうち、育児休業条例第11条に規定する職員に該当するもの以外のもの
(4) 基準日以前6箇月以内の期間における1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満であるパートタイム会計年度任用職員
(5) 広域連合の常勤の職員等であったパートタイム会計年度任用職員のうち、広域連合の常勤の職員等として当該基準日に係る期末手当の支給を受けることができるもの
第13条 条例第20条第1項後段に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員とする。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる者となった者
ア フルタイム会計年度任用職員等
イ 条例適用外パートタイム会計年度任用職員
2 第3条第2項の規定は、基準日前1箇月以内においてパートタイム会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について準用する。
(1) 1週間当たりの勤務時間が29時間以上であるパートタイム会計年度任用職員 100分の130
(2) 前号に掲げるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員 100分の40
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間)
第15条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、パートタイム会計年度任用職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業パートタイム会計年度任用職員として在職した期間(第5条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業の期間があるときは、当該期間を除いた期間)については、その2分の1の期間
(1) フルタイム会計年度任用職員等であった者 フルタイム会計年度任用職員等として在職した期間の全期間
(3) 広域連合の常勤の職員等であった者 広域連合の常勤の職員等として在職した期間の全期間
(勤勉手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員)
第16条 条例第20条の2第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員は、基準日に在職するパートタイム会計年度任用職員のうち、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
(1) 法第28条第2項又は長野県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する条例第2条の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員
(2) 法第29条第1項の規定により停職にされているパートタイム会計年度任用職員
(3) 育児休業パートタイム会計年度任用職員のうち、育児休業条例第11条に規定する職員に該当するもの以外のもの
(4) 基準日以前6箇月以内の期間における1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満であるパートタイム会計年度任用職員
(5) 広域連合の常勤の職員等であったパートタイム会計年度任用職員のうち、広域連合の常勤の職員等として当該基準日に係る期末手当の支給を受けることができるもの
第17条 条例第20条第1項後段に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員とする。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる者となった者
ア フルタイム会計年度任用職員等
イ 条例適用外パートタイム会計年度任用職員
ウ 広域連合の常勤の職員等
2 第3条第2項の規定は、基準日前1箇月以内においてパートタイム会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について準用する。
第18条 条例第20条の2第2項前段に規定する規則で定める割合は、次条に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第20条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
第19条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間におけるパートタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて長野市期末勤勉手当規則別表第1に定める割合とする。
第20条 前条に規定する勤務期間は、パートタイム会計年度任用職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業パートタイム会計年度任用職員として在職した期間(第10条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業の期間があるときは、当該期間を除いた期間)については、その全期間
(3) 所定の勤務時間が1週間当たり15時間30分未満であった期間については、その全期間
(4) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 会計年度任用職員勤務時間条例第10条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等(長野市期末勤勉手当規則第8条第2項第7号に規定する週休日等をいう。以下同じ。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 会計年度任用職員勤務時間条例第10条の規定により介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) フルタイム会計年度任用職員等であった者 フルタイム会計年度任用職員等として在職した期間の全期間
(3) 広域連合の常勤の職員等であった者 広域連合の常勤の職員等として在職した期間の全期間
第21条 成績率は、長野市期末勤勉手当規則第9条第1号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が広域連合長の定めるところにより定めるものとする。
(端数計算)
第23条 条例第12条第2項の期末手当基礎額若しくは条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第12条の2第2項前段の勤勉手当基礎額若しくは条例第20条の2第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月21日規則第3号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の野県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の期末手当の支給に関する規則の規定は令和6年12月1日から適用する。