○長野県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する条例

令和元年11月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定により、職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定による派遣職員を除く。以下同じ。)の意に反する降任、免職、休職及び降給並びに失職に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 任命権者は、職員が法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合においては、これを休職にすることができる。

(降給の事由)

第3条 職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合においては、これを降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職し、又は前条の規定に該当するものとして職員を降給する場合は、勤務成績その他の客観的な事実に基づいて、公正に行わなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、広域連合長が指定する医師によってあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員がその職に必要な適格性を欠くと認められる客観的事実に基づいて行わなければならない。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当する職員を降任し、又は免職する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第56条に定める不利益取扱いの禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に対し交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号及び第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、法律に特別の定めがある場合のほか、3年を超えない範囲内においてそれぞれ、個々の場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年に満たない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」とする。

第6条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の特例)

第7条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、取り消された日にその職を失う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する条例

令和元年11月25日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)