○長野県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年11月25日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員(第4条―第13条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員(第14条―第22条)

第4章 雑則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に該当する会計年度任用職員をいう。

(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する会計年度任用職員をいう。

(会計年度任用職員に支給する給与等)

第3条 フルタイム会計年度任用職員に対しては、この条例の定めるところにより、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員に対しては、この条例の定めるところにより、報酬及び期末手当並びに費用弁償を支給する。

3 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員

(給料)

第4条 給料は、長野県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(令和元年長野県後期高齢者医療広域連合条例第3号。以下「会計年度任用職員勤務時間条例」という。)第2条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当を除いたものとする。

(給料表)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、長野市職員の給与に関する条例(昭和41年長野市条例第25号。以下「長野市給与条例」という。)第3条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の職種の区分に応じて適用を受ける職員の例による。

(職務の級)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合いに基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、前項の基準に従い、フルタイム会計年度任用職員の職務の級を決定しなければならない。

(初任給の基準)

第7条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の号俸は、規則で定めるところにより決定する。

(給料の支給等)

第8条 フルタイム会計年度任用職員に係る給料の支給、地域手当、通勤手当及び休日勤務手当については、長野市給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の減額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、会計年度任用職員勤務時間条例第3条の規定によりその例によることとされる長野市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和41年長野市条例第17号。以下「長野市勤務時間条例」という。)第6条第1号に規定する休日(会計年度任用職員勤務時間条例第3条の規定によりその例によることとされる長野市勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は会計年度任用職員勤務時間条例第3条の規定によりその例によることとされる長野市勤務時間条例第6条第2号に規定する休日(会計年度任用職員勤務時間条例第3条の規定によりその例によることとされる長野市勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、会計年度任用職員勤務時間条例第4条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額を規則で定める方法により減額する。

(時間外勤務手当)

第10条 会計年度任用職員勤務時間条例第3条の規定によりその例によることとされる長野市勤務時間条例第5条第2項の規定により、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(正規の勤務時間中に勤務したフルタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(会計年度任用職員勤務時間条例第2条第4項及び第5項の規定による週休日における勤務のうち広域連合長が定めるものを除く。第15条第3項において同じ。)の時間が1箇月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 会計年度任用職員勤務時間条例第2条第5項の規定により、あらかじめ同条第4項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項並びに第15条第2項第2号及び第4項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及び地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから広域連合長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び第20条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(当該年度における任期が6月以上である者に限る。)に対して、それぞれ長野市給与条例第17条第1項に規定する支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、長野市給与条例第17条第2項に定める割合を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 長野市給与条例第17条第5項及び第6項、第17条の2並びに第17条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。

(退職手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、派遣町村職員の退職手当の取扱いの例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員

(報酬)

第14条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、日又は時間を単位としてこれを定めるものとする。

2 日によって算定する報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員に係る基準月額(当該パートタイム会計年度任用職員に係る1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員と同一であるとした場合に、その者の職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づき第4条から第7条までの規定の例により算定した報酬の月額及びフルタイム会計年度任用職員に支給する地域手当の額に相当する額の合計額をいう。以下同じ。)を21で除して得た数に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間によって算定する報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員に係る基準月額を162.75で除して得た額とする。

(正規の勤務時間外に勤務したパートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 会計年度任用職員勤務時間条例第3条の規定によりその例によることとされる長野市勤務時間条例第5条第2項の規定により、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、前条の規定による報酬のほか、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を正規の勤務時間外にした勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に次条の規定による報酬(同条第2号に係るものに限る。)が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間を割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、当該勤務が次の各号のいずれかに該当する勤務である場合における当該勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

(1) その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務

(2) その割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間(前項各号に掲げる勤務に係る時間を除く。)が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を正規の勤務時間外にした勤務に係る報酬として支給する。

4 会計年度任用職員勤務時間条例第2条第5項の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を正規の勤務時間外にした勤務に係る報酬として支給する。ただし、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

(休日勤務をしたパートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員に対しては、第14条の規定による報酬のほか、これらの勤務に係る報酬を支給する。

(1) 正規の勤務時間外又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等において、勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員

(2) 祝日法による休日等(会計年度任用職員勤務時間条例第2条第4項の規定により毎日曜日を週休日と定められているパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員にあっては、会計年度任用職員勤務時間条例第3条の規定によりその例によることとされる長野市勤務時間条例第6条第1号に規定する休日が会計年度任用職員勤務時間条例第2条第5項の規定による週休日に当たるときは、広域連合長が別に定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員

(報酬の支給)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、その者の勤務日数又は勤務時間に応じてその月の分を翌月の支給定日に支給する。

(報酬の減額)

第18条 パートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、会計年度任用職員勤務時間条例第4条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による承認を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を広域連合長が別に定める方法により減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額の算出)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(当該年度における任期が6月以上である者に限る。)に対して、それぞれ長野市給与条例第17条第1項に規定する支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、長野市給与条例第17条第2項に定める割合を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前6箇月以内の在職期間における第14条の規定による報酬の1月当たりの平均額とする。

4 長野市給与条例第17条第5項及び第6項、第17条の2並びに第17条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。

(通勤に関する費用弁償)

第21条 パートタイム会計年度任用職員が長野市給与条例第10条第1項各号に定める職員に相当するときは、当該パートタイム会計年度任用職員に対しては、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額は、フルタイム会計年度任用職員に支給する通勤手当の額等を考慮して、広域連合長が別に定める。

(公務のための旅行に関する費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

第4章 雑則

(休職者の給与の支給制限)

第23条 休職中の会計年度任用職員に対しては、当該休職の期間中、いかなる給与も支給しない。

(口座振替の方法による支払)

第24条 給与及び費用弁償は、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給料表改定の特例)

2 第5条の規定により長野市給与条例第3条に規定する給料表の職種の区分に応じて適用を受ける職員の例による場合において、同条に規定する給料表の改定が行われるときにおける会計年度任用職員の給与についての当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の1月1日から生じるものとする。

(長野県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 長野県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長野県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

4 長野県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年2月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の長野県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は令和6年1月1日から適用する。

別表(第6条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

1 一般行政職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

2 保健師等

1級

保健師等の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする保健師等の職務

長野県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年11月25日 条例第2号

(令和6年2月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年11月25日 条例第2号
令和6年2月16日 条例第2号