○長野県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成19年7月18日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条第4項及び第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
2 年額報酬を支給する場合であって在職期間が1年に満たないときは、月割りにより支給する。この場合において、在職期間に1月未満の端数があるとき又は在職期間が1月に満たないときは、これを1月とする。
3 年額報酬は、年度ごとにその年度における在職期間に応じて月割りにより支給する。この場合において、前項後段の規定は、引き続いて在職する場合の通算在職期間における1月未満の端数について適用し、在職期間の終期が属する年度以外の年度における1月未満の端数は切り捨てる。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(公務旅行に係る費用弁償の種目)
第4条 前条の規定により支給する費用弁償の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合は、最下級(特定特別職が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金(特定特別職に限る。)
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合は、最下級(特定特別職が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(宿泊費)
第7条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(その他の公務旅行に係る費用弁償の額等)
第8条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員に支給する公務のための旅行に係る費用弁償の額及びその支給方法は、長野県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費支給条例(令和8年長野県後期高齢者医療広域連合条例第1号)の規定の例による。この場合において、必要な技術的読替えは、広域連合長が別に定める。
2 前項に規定する距離に1キロメートル未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 前2項の規定により支給する費用弁償の支給方法は、広域連合長が別に定める。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月21日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月9日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | |
広域連合長 | 年額 40,000円 | |
副広域連合長 | 年額 30,000円 | |
議会議長 | 年額 30,000円 | |
議会副議長 | 年額 25,000円 | |
議会議員 | 年額 20,000円 | |
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 日額 7,000円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された委員 | 日額 7,000円 |
議会の議員のうちから選任された委員 | 日額 6,000円 | |
公平委員会の委員 | 委員長 | 日額 7,000円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
情報公開・個人情報保護審査会の委員 | 日額 7,000円 | |
その他の特別職の職員 | 予算の範囲内において広域連合長が定める額 | |