○長野県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年7月18日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条第4項及び第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 年額報酬を支給する場合であって在職期間が1年に満たないときは、月割りにより支給する。この場合において、在職期間に1月未満の端数があるとき又は在職期間が1月に満たないときは、これを1月とする。

3 年額報酬は、年度ごとにその年度における在職期間に応じて月割りにより支給する。この場合において、前項後段の規定は、引き続いて在職する場合の通算在職期間における1月未満の端数について適用し、在職期間の終期が属する年度以外の年度における1月未満の端数は切り捨てる。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

(公務旅行に係る費用弁償の種目)

第4条 前条の規定により支給する費用弁償の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。

(鉄道賃)

第5条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(別表(第2条関係)に掲げる職員(同表に掲げるその他の特別職の職員(広域連合長が定める職員を除く。)を除く。以下「特定特別職」という。)に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合は、最下級(特定特別職が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(船賃)

第6条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(特定特別職に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合は、最下級(特定特別職が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(宿泊費)

第7条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(その他の公務旅行に係る費用弁償の額等)

第8条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員に支給する公務のための旅行に係る費用弁償の額及びその支給方法は、長野県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費支給条例(令和8年長野県後期高齢者医療広域連合条例第1号)の規定の例による。この場合において、必要な技術的読替えは、広域連合長が別に定める。

(会議等の出席に係る費用弁償)

第9条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、第4条から前条までの規定にかかわらず、当該職員の住居と勤務場所との間を合理的な経路により往復した場合の距離に1キロメートル当たり37円を乗じて得た額を費用弁償として支給する。

2 前項に規定する距離に1キロメートル未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 前2項の規定により支給する費用弁償の支給方法は、広域連合長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月21日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年11月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月9日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年2月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

広域連合長

年額 40,000円

副広域連合長

年額 30,000円

議会議長

年額 30,000円

議会副議長

年額 25,000円

議会議員

年額 20,000円

選挙管理委員会の委員

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

日額 7,000円

議会の議員のうちから選任された委員

日額 6,000円

公平委員会の委員

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

情報公開・個人情報保護審査会の委員

日額 7,000円

その他の特別職の職員

予算の範囲内において広域連合長が定める額

長野県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年7月18日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)