○長野県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年7月18日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条第4項及び第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 年額報酬を支給する場合であって在職期間が1年に満たないときは、月割りにより支給する。この場合において、在職期間に1月未満の端数があるとき又は在職期間が1月に満たないときは、これを1月とする。

3 年額報酬は、年度ごとにその年度における在職期間に応じて月割りにより支給する。この場合において、前項後段の規定は、引き続いて在職する場合の通算在職期間における1月未満の端数について適用し、在職期間の終期が属する年度以外の年度における1月未満の端数は切り捨てる。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 特別職の職員が議会又は委員会等の会議に出席したときは、費用弁償として車賃を支給する。ただし、路程が片道2キロメートル未満の場合又は公用車若しくは無料の交通機関を使用した場合は、この限りでない。

3 前2項の規定により支給する旅費及び車賃は、長野県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費支給条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第9号)の規定により、これを支給する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月21日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年11月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月9日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

広域連合長

年額 40,000円

副広域連合長

年額 30,000円

議会議長

年額 30,000円

議会副議長

年額 25,000円

議会議員

年額 20,000円

選挙管理委員会の委員

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

日額 7,000円

議会の議員のうちから選任された委員

日額 6,000円

公平委員会の委員

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

情報公開・個人情報保護審査会の委員

日額 7,000円

その他の特別職の職員

予算の範囲内において広域連合長が定める額

長野県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年7月18日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年7月18日 条例第11号
平成26年2月21日 条例第5号
令和元年11月25日 条例第2号
令和5年2月9日 条例第4号