○長野県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年11月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年8月末までに、広域連合長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員(臨時的に任用された職員、非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定による派遣職員を除く。以下同じ。)の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項

(公平委員会の報告の時期)

第4条 公平委員会は、毎年8月末までに、広域連合長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 広域連合長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年11月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、公告式の例によるもののほか、広域連合長が必要と認める方法により行うものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月18日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年11月27日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年11月27日 条例第19号
平成28年2月18日 条例第2号
令和元年11月25日 条例第2号