療養費(やむを得ず、いったん医療費を全額自己負担したとき)

更新日:2022年10月26日

医師が必要と認める補装具を作成したときや急病などで保険証を持たずに診療を受けたときは、医療費をいったん全額お支払いいただきますが、必要書類を揃え、審査で認められると、自己負担額を除いた額が療養費として支給されます。

なお、申請から支給までは約3か月かかります。

申請場所

お住まいの市町村の担当窓口

申請に必要なもの

申請書(市町村窓口にもあります)のほか、

・本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証等)

・申請書の申請者又は届出者と、振込先の口座名義人が違うときは、記名・押印済の委任状
(委任状は、広域連合の様式と同様の内容が書かれていれば、自己作成のものも受け付けます。)
その他に必要なものは、下表をご覧ください。

療養費の支給が受けられる場合と、申請する際、上記以外に必要なもの
種類 内容 申請に必要なもの
一般診療 やむを得ない理由で保険証を持たずに受診するなどして、治療費の全額を負担したとき 被保険者証、通帳、領収書、医療機関が発行する診療報酬明細書(レセプト)
生血(なまち)代 医師が必要と認めた手術などで、生血を輸血したときの費用がかかったとき(親族間を除く) 被保険者証、通帳、領収書、医師の輸血証明書
補装具 医師が必要と認めて、コルセットなど治療に必要な補装具を購入したとき 被保険者証、通帳、領収書(明細の記載がない場合は明細書も必要)、医師の診断書又は意見書等
注:靴型装具を購入したときは、その写真
海外診療費 海外渡航中に病気やけがのため、海外の病院等で診療を受けたとき
(診療目的の渡航は除く)

被保険者証、通帳、領収書、診療内容明細書(Form A)、領収明細書(Form B)、パスポート(渡航期間の確認)、調査に関わる同意書
注:外国語表記の場合は、日本語の翻訳文を添付

注:パスポートで渡航期間の確認が取れない場合は、追加で航空チケット等も提出していただく場合があります

注:その他、必要に応じて追加で提出をお願いする場合があります

柔道整復師の施術 骨折・ねんざなどに対して、受領委任の取扱いのない施術所で柔道整復師の施術を受けたとき(医師の同意書が必要な場合があります)
注:単なる肩こりや筋肉疲労などは、対象外です。
被保険者証、通帳、領収書、施術明細書
はり・灸
あんま・マッサージ
の施術

医師が必要と認めたはり・灸、あんま・マッサージの施術を、受領委任の取扱いがない施術所で費用の10割を支払って受けたとき

被保険者証、通帳、施術領収証明書、医師の同意書(施術内容に応じた有効期限毎に必要)
移送(いそう)費

緊急時に救急車等が使用できず、医師の指示による移送に費用がかかったとき

注:予め日にちが決まっている転院等は、移送費の対象になりません。

注:広域連合へご相談ください