高額介護合算療養費

更新日:2023年2月28日

高額介護合算療養費とは

 被保険者の属する世帯(住民票上の同一世帯であっても、他の医療保険に加入している人は合算できません)が、後期高齢者医療制度と介護保険制度のどちらの制度にも一部負担金を支払っていて、1年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額の合計額が自己負担限度額を超えた場合、申請により、超えた金額を後期高齢者医療保険と介護保険からそれぞれ支給される制度です。

 ※自己負担額とは、高額療養費、外来年間合算療養費、高額介護(予防)サービス費の支給を受ける額を除いた額です。また、食事代や差額ベッド代等の医療費以外の金額は除きます。

 ※支給額が500円以下の場合は支給されません。

令和3年度分高額介護合算療養費支給申請書について

 令和3年度分高額介護合算療養費支給申請書(計算期間:令和3年8月1日~令和4年7月31日)は、令和5年2月28日(火)に発送。

 発送件数が多いため、ご自宅に届くまで時間がかかる場合があります。

 申請期限は、発送日の翌日から2年間です。

自己負担限度額(年額)

 
所得区分 後期高齢者医療+介護保険
世帯単位の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者 課税標準額
690万円以上
212万円
課税標準額
380万円から690万円未満まで
141万円
課税標準額
145万円から380万円未満まで
67万円
一般Ⅰ・Ⅱ 56万円
区分Ⅱ 31万円
区分Ⅰ 19万円

高額介護合算療養費の計算のしかた

計算のしかた

 同一世帯内で1年間に支払った医療費と介護保険サービス利用料の自己負担額を合計して、自己負担限度額を適用します。

(1) 合算の対象となる世帯

 同一世帯でこの医療制度の被保険者となる方と合算します。加入する医療保険が違う場合には、合算の対象になりません。

(2) 支給の対象となる期間

 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間を対象とします。

(3) 自己負担限度額の適用

 計算期間中に負担区分の変更があっても、毎年7月31日時点の負担区分を適用します。資格喪失(死亡や生活保護受給開始等)の場合はその時点の負担区分を適用します。各所得区分ごとの自己負担限度額は、上図のとおりとなります。
 なお、各所得区分の条件等は高額療養費の場合と同じです。

申請場所

 お住まいの市町村の担当窓口

 ※県外の住所地特例施設にお住まいで長野県後期高齢者医療制度に加入されている方は、転出前に住所を置いていた長野県の市町村窓口への申請となります。

申請に必要なもの

 届いた申請書、被保険者証、通帳、本人確認のできるもの(個人番号カード、運転免許証等)、個人番号の確認ができるもの(個人番号カード、通知カード等)