高額療養費(医療費が高額になったとき)
1箇月(同じ月内)にかかった医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として申請された口座に振り込まれます。
該当される方には、申請のお知らせをお送りします。申請が必要となるのは初回のみで、以降に生じた高額療養費は、申請口座に振り込まれます。
注: 支給決定後の振込先変更はできませんので、振込先を変更される場合は、お早めに「振込口座変更届」をご提出いただき、手続きをお願いいたします。
(支給決定後に提出された「振込口座変更届」の振込口座は、次回支給分からの適用となりますので、普段から振込先口座の確認をお願いいたします。)
自己負担限度額(月額)
負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |
---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
3割 |
現役並み所得Ⅲ 課税標準額 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回140,100円)※1 |
|
現役並み所得Ⅱ 課税標準額380万円以上690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回93,000円)※1 |
||
現役並み所得Ⅰ 課税標準額145万円以上380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回44,400円)※1 |
||
2割 ※3 |
一般Ⅱ |
18,000円または 6,000円+(医療費-30,000円)×10% のどちらか低い額 (年間上限144,000円)※2 |
57,600円 (多数回44,400円)※1 |
1割 | 一般Ⅰ |
18,000円 (年間上限144,000円)※2 |
|
区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
区分Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
補足
- 区分Ⅰ・Ⅱの方及び現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方が入院や外来診療等の際に、医療機関の窓口で減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「限度額適用認定証」が必要となりますので、お住まいの市町村の担当窓口に申請してください。詳しくは、「その他の証について」のページをご覧ください。
- 2割となる方について、必要な医療の受診が抑制されることがないよう、配慮措置を実施します。詳しくは、「窓口負担割合の見直し(2割負担の創設)について」のページの「急激な負担増加に対する配慮措置」をご覧ください。
- 「特定疾病療養受療証」が交付されている方の特定疾病に関する医療費について、同一月の同一医療機関の自己負担限度額は、外来と入院それぞれ10,000円までになります。
※1:過去12箇月以内に、外来+入院の自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額になります。
※2:8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の年間上限額になります。
※3:令和4年10月1日から、一定の所得がある方(現役並み所得者を除く)は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
高額療養費の計算のしかた
計算のしかた
1箇月の外来(個人単位)の自己負担額を適用後、同じ世帯内の後期高齢者医療制度で医療を受ける方の分を合算して、外来+入院(世帯単位)の自己負担額を適用します。
(1) 外来
同じ月内で外来で支払った金額を個人単位で合計して、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
(2) 世帯合算
同じ月内の外来と入院の自己負担額を世帯で合算して、世帯単位の自己負担限度額を超えた分が支給
されます。ただし、入院に係る食事代及び居住費等の自己負担分は、除いて計算します。
(3) 外来個人の年間上限
(1)~(3)の支給後、なお残る個人の外来について、1年間(8月から翌7月まで)の自己負担額の合計が
年間上限額を超えた分が償還払されます。
(4) 自己負担額に合算できる費用
病院・診療所、歯科の区別はなく、少額の自己負担も合わせて合算します。調剤薬局での自己負担も
含まれます。ただし、保険適用外の治療及び入院時の食事代や差額ベット料などは、合算しません。
申請場所
お住まいの市町村の担当窓口
申請に必要なもの
・被保険者証
・通帳
・本人確認のできるもの(個人番号カード、運転免許証等)
・個人番号の分かるもの(個人番号カード、通知カード等)
・申請者(被保険者)と、振込先の口座名義人が違うときは、記名・押印済の委任状
(委任状は、広域連合の様式と同様の内容が書かれていれば、自己作成のものも受け付けます。)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
長野県後期高齢者医療広域連合
事務局 業務課 給付係
電話:026-229-5320