その他の証について
その他の証については、必ず保険証と一緒に医療機関でご提示ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)
所得が低い方は、病院などでの窓口負担の上限を限度額までに抑えたり、入院時の食事や生活に要する費用の負担が減額されます。対象になる方は、一部負担金の割合が1割の方で「区分Ⅰ」又は「区分Ⅱ」に該当する方です。
低所得Ⅰと低所得Ⅱの判定基準
この減額認定証が必要な方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口に申請が必要です。 申請月の属する月から有効となりますので、月末の入院等の際にはご注意ください。
限度額適用認定証(限度認定証)
医療機関での一部負担金の割合が3割の方のうち、市町村民税課税標準額が690万円未満の方については、病院などでの窓口負担の上限を限度額までに抑えられます。対象になる方は、「現役Ⅰ」又は「現役Ⅱ」に該当する方です。
現役並み区分Ⅰと現役並み区分Ⅱの負担区分
この限度額認定証が必要な方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口に申請が必要です。 申請月の属する月から有効となりますので、月末の入院等の際にはご注意ください。
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病など。)の方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口へ申請すると 「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ10,000円になります。医療機関にかかるときは、特定疾病療養受療証を提示してください。対象になる方は、次の方です。申請月の属する月から有効となりますので、月末の入院等の際にはご注意ください。
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)
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抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
長野県後期高齢者医療広域連合
事務局 業務課 資格保険料係
電話:026-229-5320