その他の証について
その他の証については、必ず保険証と一緒に医療機関でご提示ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)
自己負担割合が1割の方で、適用区分が「低所得Ⅰ」または「低所得Ⅱ」に該当する方は、申請により減額認定証の交付を受けることができます。
病院や薬局等で提示することで、医療費の自己負担額、入院時の食事や生活に要する費用の負担額が減額されます。
低所得Ⅰと低所得Ⅱの判定基準
減額認定証の交付を希望される場合は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口へご申請ください。申請日の属する月の1日から適用となりますので、月末の入院等の際にはご注意ください。
限度額適用認定証(限度認定証)
自己負担割合が3割の方で、適用区分が「現役並み区分Ⅰ」または「現役並み区分Ⅱ」に該当する方は、申請により限度認定証の交付を受けることができます。
病院や薬局等で提示することで、医療費の自己負担額を該当する適用区分の自己負担限度額までに抑えられます。
現役並み区分Ⅰと現役並み区分Ⅱの判定基準
限度認定証の交付を希望される場合は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口へご申請ください。申請日の属する月の1日から適用となりますので、月末の入院等の際にはご注意ください。
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前の申請手続きは不要となり、高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます。
この機会にぜひマイナ保険証をご利用ください。→マイナ保険証についてはこちら
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病など。)の方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口へ申請すると 「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ10,000円になります。医療機関にかかるときは、特定疾病療養受療証を提示してください。対象になる方は、次の方です。申請日の属する月から有効となりますので、月末の入院等の際にはご注意ください。
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)
-
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
長野県後期高齢者医療広域連合
事務局 業務課 資格保険料係
電話:026-229-5320