○長野県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則

令和8年3月26日

規則第4号

(鉄道賃に係る鉄道)

第2条 条例第5条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(宿泊費基準額等)

第4条 条例第7条に規定する規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2に規定する指定職職員等(別表(第2条関係)に掲げるその他の特別職の職員(広域連合長が定める職員を除く。)にあっては、省令別表第2に規定する職務の級が10級以下の者)の例により算定した額とする。

2 条例第7条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等の主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) その他公務のため特に必要であると旅行命令権者が認めるとき。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則

令和8年3月26日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 令和8年3月26日 規則第4号