○長野県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則
令和8年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、長野県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(鉄道賃に係る鉄道)
第2条 条例第5条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(船賃に係る船舶)
第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。
(1) 会議等の主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(3) その他公務のため特に必要であると旅行命令権者が認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。