○長野県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)及び長野県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年長野県後期高齢者医療広域連合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な細則を定めるものとする。
(開示請求書等)
第2条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。
2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第2号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与)
第3条 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第3号)により行うものとする。
(開示の実施方法)
第4条 法第87条第1項の規定により、その種別、情報化の進展状況等を勘案して広域連合の機関が定める方法は、次に掲げる方法(広域連合の機関が保有する機器又は処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができる方法に限る。)とする。
(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
(2) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
(3) 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧、聴取又は視聴の用に供するために広域連合の機関が保有するものに限る。)により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
(4) 当該電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体(広域連合の機関が指定するものに限る。)に複製したものの交付
(5) その他当該電磁的記録に応じて広域連合の機関が適当と認める方法
(開示の実施方法等の申出)
第5条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第4号)によるものとする。
2 前項に定める写しの交付に要する費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納付書で納付する方法その他広域連合の機関が適当と認める方法とする。
3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書で納付する方法その他広域連合の機関が適当と認める方法とする。
(訂正請求書等)
第7条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第5号)によるものとする。
2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第6号)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第8条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第7号)によるものとする。
2 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第8号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(長野県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 長野県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合規則第14号)は、廃止する。
附則(令和6年11月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の長野県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律等施行規則の規定により作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
地方公共団体等行政文書 | 写し等 | 金額 |
1 文書又は図画 | (1) 複写機により複写したもの | 1枚につき10円(多色刷りにあっては、20円) |
(2) スキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複製したもの | 光ディスク1枚につき90円 | |
2 電磁的記録 | (1) 用紙に出力したもの | 1枚につき10円(多色刷りにあっては、20円) |
(2) 光ディスクに複製したもの | 光ディスク1枚につき90円 |
(備考) 用紙の両面に複写し、又は出力するときは、片面を1枚として金額を算定する。











