○長野県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月9日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「広域連合の機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第5条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示決定等の期限)
第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において広域連合の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
(長野県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第6条 広域連合の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、長野県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年長野県後期高齢者医療広域連合条例第4号)第2条に規定する長野県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、広域連合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(長野県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の廃止)
第2条 長野県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第18号)は、廃止する。
(長野県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の長野県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から委託を受けた旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いを伴う業務(以下「旧受託業務」という。)に従事している者又はこの条例の施行前において旧受託業務に従事していた者に係る旧条例第10条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に旧個人情報を取り扱う旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧個人情報を取り扱う旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第11条の規定による職務上知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に旧条例第12条、第20条又は第25条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第6号に規定する保有個人情報の開示(これに係る旧条例第19条に規定する費用負担を含む。)、訂正、抹消及び利用又は提供の停止については、なお従前の例による。
5 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
6 法人(国又は地方公共団体を除く。以下同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。
7 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和7年2月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。