○令和2年7月豪雨による被害に伴う長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療保険料の特別減免に関する規則

令和2年9月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、長野県後期高齢者医療の被保険者のうち令和2年7月豪雨に伴う災害により被害を受けた者の保険料の負担の軽減と生活の安定を図るため、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「条例」という。)第20条の規定による保険料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の特別減免)

第2条 広域連合長は、令和2年7月豪雨に伴う災害により災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村に住所を有する被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年長野県後期高齢者医療広域連合規則第1号。以下「規則」という。)第44条第1項の規定の適用については、規則別表第2の規定にかかわらず、当該各号に定める額を減免する。

なお、複数の基準に該当する被保険者については、その減免額が最も大きくなるものを適用する。

(1) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者 同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部

(2) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者 同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部

(3) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する者

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)が400万円以下であること。

次の表の対象保険料額に世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

対象保険料額

減免割合

300万円以下であるとき

同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額に、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額に占める、世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)の割合を乗じて得た額

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除するものとする。

(4) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、その者の属する主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた者 当該被保険者について算定した保険料額に、次の表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

損害程度

減免割合

全壊

全部

半壊・大規模半壊

10分の8

床上浸水

2分の1

長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。

(5) その者の属する世帯の主たる生計維持者以外の者であって、令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、その行方が不明である者 当該被保険者の保険料額の全部

2 減免の対象となる保険料は、規則第44条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。

(1) 令和2年度相当分の保険料であって、災害救助法が適用された日から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

(2) 令和3年度相当分の保険料のうち、令和3年4月分から6月分までに相当する月割算定額に係る分

3 前項の規定にかかわらず、令和2年度相当分の保険料であって、令和3年3月31日までに被保険者資格を取得したこと等により令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについてはその納期限までの保険料を減免の対象とする。また、第1項第2号及び第5号に該当する場合であって、令和3年6月30日までの間にその行方が明らかとなったときは、行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険料を減免の対象とする。

(保険料の減免の申請の特例)

第3条 保険料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、条例第20条第2項に規定する申請書に被災により第2条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類を添付して、広域連合長へ提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、減免申請者が住所を有する市町村の独自に定める様式で保険料等の減免申請を行った場合は、減免申請書が提出されたものとすることができるものとする。

3 第1項に規定する第2条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類は、減免申請者が住所を有する市町村において当該事実を公簿等により確認できる場合は、その提出を省略することができるものとする。

4 令和2年度分の保険料について減免を受けた被保険者(前3項の規定により保険料の減免申請をしたにもかかわらず前条2項第1号に係る保険料がないため却下とされた被保険者を含む。)については、前3項の規定にかかわらず前条第2項第2号の保険料につき同一の申請事由の場合に限っては、減免申請書の提出があったものとみなす。

5 保険料の減免申請は、令和3年3月31日(前条第3項に規定する納期限が、令和3年4月1日以降に設定されているものは、その納期限)までに行わなければならない。ただし、令和3年4月1日から令和3年6月30日までの間に被保険者資格を取得する者は、保険料の減免申請の期限を令和3年8月31日までとする。

6 減免対象期間中に既に徴収された保険料がある被保険者において、保険料の徴収に係る所定の期日までに保険料減免申請書を提出することができなかったことにつき、広域連合長がやむを得ない事情があると認める場合については、当該所定の期日経過後においても保険料減免申請書等を提出することができる。

(減免の決定等)

第4条 広域連合長は、前条第1項又は第2項の申請書の提出があった場合は、速やかに第2条第1項各号の基準に基づき審査し、その要否を決定し、後期高齢者医療保険料減免決定通知書若しくは後期高齢者医療保険料減免却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

(減免の取消)

第5条 規則第46条に規定するほか、保険料の減免を受けた者が、被保険者及びその者の属する世帯の主たる生計維持者の財産の状況その他の事情の変化によりその減免をすることが適当でないと認められる場合は、その減免を取り消すものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月8日から適用する。

(令和3年3月26日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

令和2年7月豪雨による被害に伴う長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療保険料の特別減…

令和2年9月1日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 後期高齢者医療
沿革情報
令和2年9月1日 規則第11号
令和3年3月26日 規則第6号