○令和2年7月豪雨による被害に伴う長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療保険料の特別減免に関する規則
令和2年9月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、長野県後期高齢者医療の被保険者のうち令和2年7月豪雨に伴う災害により被害を受けた者の保険料の負担の軽減と生活の安定を図るため、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「条例」という。)第20条の規定による保険料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の特別減免)
第2条 広域連合長は、令和2年7月豪雨に伴う災害により災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村に住所を有する被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年長野県後期高齢者医療広域連合規則第1号。以下「規則」という。)第44条第1項の規定の適用については、規則別表第2の規定にかかわらず、当該各号に定める額を減免する。
なお、複数の基準に該当する被保険者については、その減免額が最も大きくなるものを適用する。
(1) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者 同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部
(2) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者 同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)が400万円以下であること。
次の表の対象保険料額に世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 対象保険料額 | 減免割合 |
300万円以下であるとき | 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額に、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額に占める、世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)の割合を乗じて得た額 | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 | |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 | |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 | |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除するものとする。
(4) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、その者の属する主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた者 当該被保険者について算定した保険料額に、次の表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
損害程度 | 減免割合 |
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 10分の8 |
床上浸水 | 2分の1 |
長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
(5) その者の属する世帯の主たる生計維持者以外の者であって、令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、その行方が不明である者 当該被保険者の保険料額の全部
(1) 令和2年度相当分の保険料であって、災害救助法が適用された日から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(2) 令和3年度相当分の保険料のうち、令和3年4月分から6月分までに相当する月割算定額に係る分
2 前項の規定にかかわらず、減免申請者が住所を有する市町村の独自に定める様式で保険料等の減免申請を行った場合は、減免申請書が提出されたものとすることができるものとする。
5 保険料の減免申請は、令和3年3月31日(前条第3項に規定する納期限が、令和3年4月1日以降に設定されているものは、その納期限)までに行わなければならない。ただし、令和3年4月1日から令和3年6月30日までの間に被保険者資格を取得する者は、保険料の減免申請の期限を令和3年8月31日までとする。
6 減免対象期間中に既に徴収された保険料がある被保険者において、保険料の徴収に係る所定の期日までに保険料減免申請書を提出することができなかったことにつき、広域連合長がやむを得ない事情があると認める場合については、当該所定の期日経過後においても保険料減免申請書等を提出することができる。
(減免の取消)
第5条 規則第46条に規定するほか、保険料の減免を受けた者が、被保険者及びその者の属する世帯の主たる生計維持者の財産の状況その他の事情の変化によりその減免をすることが適当でないと認められる場合は、その減免を取り消すものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月8日から適用する。
附則(令和3年3月26日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。