○長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則
平成20年4月1日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者資格に関する申請等(第2条―第5条)
第3章 被保険者証の返還等(第6条―第16条)
第4章 後期高齢者医療給付に関する申請等(第17条―第41条)
第5章 保険料に関する申請等(第42条―第47条)
第6章 雑則(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、長野県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う後期高齢者医療に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者資格に関する申請等
(障害認定の申請書等)
第2条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)第8条第1項の規定による障害認定申請書並びに同条第2項の規定による障害認定申請撤回に関する届書及び省令第25条の規定による障害状態不該当の届書の様式は、後期高齢者医療障害認定申請書・障害認定申請撤回届書・障害状態不該当届書(様式第1号)のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の障害認定申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第3条で定める程度の障害の状態にないことを確認したときは、後期高齢者医療障害認定申請却下通知書により当該申請者に対し通知するものとする。
(被保険者資格に関する届書等)
第3条 省令第10条、第11条、第22条から第24条まで及び第26条の規定による被保険者資格の取得、変更又は喪失に関する届書並びに省令第12条の規定による病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書の様式は、後期高齢者医療被保険者資格届書(様式第1号)のとおりとする。
2 前項の届書により届け出られるべき事項が公簿等によって確認することができるときは、当該届書は提出することを要せず、届け出られるべき事項が公簿等によって確認することができたときは、当該届書の提出があったものとみなす。
4 広域連合長は、法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者(同項に規定する期間にある者に限る。)が広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合で第1項の届書を提出したときは、当該被保険者に後期高齢者医療被用者保険被扶養者該当証明書を交付するものとする。
5 法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者(被保険者となった日の属する月以後5年を経過する月までの期間にある者で同日以降継続して被保険者であるものに限る。)が被保険者資格を喪失した場合において、資格を喪失したことの証明書の交付を受けようとするときは、省令第26条の規定による届書のほか、後期高齢者医療資格喪失証明書交付申請書(様式第2号)を広域連合長に提出するものとする。
(被保険者証及び被保険者資格証明書の再交付申請書)
第4条 省令第19条第1項の規定による被保険者証の再交付に関する申請書及び省令第21条において準用する同項の規定による被保険者資格証明書の再交付に関する申請書の様式は、後期高齢者医療被保険者証再交付申請書・被保険者資格証明書再交付申請書(様式第5号)のとおりとする。
(被保険者証及び被保険者資格証明書の更新)
第5条 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新は、1年ごとに行う。
2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新期日は、毎年8月1日とする。
3 広域連合長は、特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、1年を超えない範囲において更新期日を別に定めることができる。
第3章 被保険者証の返還等
(1) 一般証 省令第17条第1項の被保険者証(第3号の被保険者証を除く。)をいう。
(2) 資格証明書 法第54条第7項の被保険者資格証明書をいう。
(3) 短期証 省令第20条第2項の規定により更新期日を通例の更新期日より前の日に定めた被保険者証をいう。
(4) 滞納被保険者等 保険料を滞納している被保険者又はその属する世帯の世帯主をいう。
(一般証又は短期証の返還)
第7条 法第54条第4項の規定により一般証又は短期証の返還を求める場合は、滞納被保険者等が次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 納付相談・指導に一向に応じないと認められたとき。
(2) 納付相談・指導において取り決めた保険料の納付の約束を誠意を持って履行しないと認められたとき。
(3) その所得及び資産から勘案し十分な負担能力があると認められたとき。
(弁明書)
第8条 広域連合長が法第54条第4項の規定により一般証又は短期証の返還を求めようとするときに付与する弁明の機会に係る弁明書の様式は、弁明書(様式第6号)のとおりとする。
2 弁明書の提出期限は、行政手続法(平成5年法律第88号)第30条の規定による弁明の機会の付与の通知の日から2週間を経過した日以後の日とするものとする。
3 弁明書の提出(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、出頭)があったときは、速やかに審査委員会を開き、当該事案に係る政令第4条に定める特別の事情の有無について審査するものとする。
(1) 広域連合事務局の職員 事務局長、事務局次長、総務課長、業務課長、資格保険料係長、資格保険料係担当係長及び担当職員
(2) 関係市町村の職員 後期高齢者医療担当職員、収納担当職員
(被保険者証の返還を求める通知書)
第10条 法第54条第4項の規定により一般証又は短期証の返還を求めるときは、後期高齢者医療被保険者証の返還通知書により通知するものとする。
(資格証明書の交付日)
第11条 資格証明書の交付日は、一般証又は短期証が返還された日とする。
(特別の事情に関する届書)
第12条 省令第16条及び第73条の規定による特別の事情に関する届書の様式は、特別の事情に関する届書(様式第7号)のとおりとする。
(一般証又は短期証の交付)
第13条 広域連合長は、資格証明書の交付を受けている被保険者の滞納している保険料が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該被保険者に一般証を交付するものとする。
(1) 完納されたとき。
(2) 滞納額が著しく減少したとき。
2 広域連合長は、資格証明書の交付を受けている被保険者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該被保険者に短期証又は一般証を交付するものとする。
(1) 政令第4条に定める特別の事情があると認められたとき。
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができることとなったとき。
(3) 省令第13条に定める医療に関する給付を受けることができることとなったとき。
(短期証の交付)
第14条 広域連合長は、一般証の交付を受けている滞納被保険者等が次の各号のいずれかに該当するときは、省令第20条第1項の規定による更新の際、当該被保険者に短期証を交付するものとする。
(1) 納付相談・指導に一向に応じないと認められたとき。
(2) 納付相談・指導において取り決めた保険料の納付の約束を誠意を持って履行しないと認められたとき。
(3) その所得及び資産から勘案し十分な負担能力があると認められたとき。
(短期証の有効期限)
第15条 短期証の有効期限は、6月以内とする。
(1) 滞納している保険料を完納したとき。
(2) 納付相談・指導において取り決めた保険料の納付の約束を誠意を持って履行し、滞納額が減少したとき。
第4章 後期高齢者医療給付に関する申請等
(所得基準によらず収入基準によることの申請書)
第17条 省令第32条の規定による政令第7条第3項の規定の適用を受けようとするときの申請書の様式は、後期高齢者医療基準収入額適用申請書(様式第8号)のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、政令第7条第3項の規定を適用しないこととしたときは、後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請書)
第18条 法第69条の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けようとする被保険者は、次条第1項各号に掲げる事情を有することとなったときからおおむね1年以内に省令第33条第2項の規定による申請を行わなければならない。
2 省令第33条第2項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予に関する申請書の様式は、後期高齢者医療一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第9号)のとおりとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の基準)
第19条 法第69条の規定により一部負担金の減免を行う場合は、次の各号に掲げる事情により市町村民税が減免され、若しくは世帯主及び全ての世帯員(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までの規定に掲げる扶助について、同法第8条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯の需要の額に1,000分の1,155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であって、世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3月分に相当する額以下である者となった場合又は市町村民税非課税者、市町村民税が減免されている者若しくは世帯主等の収入の額の合計額が基準額以下であって、世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3月分に相当する額以下である者が次の各号に掲げる事情を有することとなった場合とする。
(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主(この条において「世帯主」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 世帯主が重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと(当該世帯が当該被保険者のみの世帯の場合を除く。)。
(3) 世帯主の収入が事業又は業務の休廃止、失業等により著しく減少したこと。
(4) 世帯主の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 広域連合長が必要であると認めたとき。
2 法第69条の規定により一部負担金の減免を行う場合の減免割合等は、別表第1のとおりとする。
3 法第69条の規定により一部負担金の徴収猶予を行う場合は、第1項各号に掲げる事情により一部負担金の支払が困難であるが、徴収猶予すべき期間内に収入が生ずることが確実な場合又は傷病が治癒又は軽快に至れば資力が回復し一部負担金の支払が可能となる場合とする。
4 一部負担金の減免又は徴収猶予の措置は、決定の日から6月を限度として行うものとし、同一の事情に基づいてこれらの措置を2度以上は行わない。ただし、当初の事情が改善せず、引き続き一部負担金の負担が著しく困難と認められる場合は、この限りでない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消)
第21条 一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けた被保険者は、その後の事情の変更により措置を受ける理由が消滅したときは、直ちに広域連合長に届け出なければならない。この場合において、広域連合長は、将来にわたって当該措置を取り消し、前条の証明書を返還させるものとする。
2 広域連合長は、被保険者が偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けたことが明らかとなったときは、直ちに申請時にさかのぼって当該措置を取り消し、前条の証明書を返還させるとともに、減免により支払を免れた一部負担金相当額を返納させるものとする。
3 広域連合長は、前2項により一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を取り消した場合は、速やかに後期高齢者医療一部負担金減免等取消通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
(食事療養標準負担額差額の支給申請書)
第22条 省令第37条第2項の規定による食事療養標準負担額差額の支給に関する申請書の様式は、後期高齢者医療食事・生活療養差額支給申請書(様式第10号)のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、審査を行い、支給するか否かを決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療食事療養標準負担額差額支給申請却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
(生活療養標準負担額差額の支給申請書)
第23条 省令第42条第2項の規定による生活療養標準負担額差額の支給に関する申請書の様式は、後期高齢者医療食事・生活療養差額支給申請書(様式第10号)のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、審査を行い、支給するか否かを決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療生活療養標準負担額差額支給申請却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第24条 療養の給付等に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく第三者の行為による被害届書により広域連合長に届け出るものとする。
(療養費の支給申請書)
第25条 省令第47条第1項の規定による療養費の支給に関する申請書の様式は、後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第11号)のとおりとする。ただし、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費並びに長野県知事に受領委任の取扱いに係る登録を行っている柔道整復師及び長野県知事から受領委任の承諾を受けている柔道整復師の施術に係る療養費の支給に関する申請については、別に定めるところによる。
2 海外において診療を受けたときの療養費の支給を受けようとするときは、診療内容明細書及び領収明細書等を提出しなければならない。
(特別療養費の支給申請書)
第26条 省令第54条第1項の規定による特別療養費の支給に関する申請書の様式は、後期高齢者医療特別療養費支給申請書(様式第11号の2)のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、審査を行い、支給するか否かを決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療特別療養費支給申請却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
(移送費の支給申請書)
第27条 省令第60条第1項の規定による移送費の支給に関する申請書の様式は、後期高齢者医療移送費支給申請書(様式第11号の3)のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、審査を行い、支給するか否かを決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療移送費支給申請却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
(特定疾病の認定申請書)
第28条 省令第62条第1項の規定による特定疾病の認定に関する申請書の様式は、後期高齢者医療特定疾病認定申請書(様式第12号)のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、認定しないこととしたときは、後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
(特定疾病療養受療証の再交付申請書)
第29条 省令第62条第8項において準用する省令第19条第1項の規定による特定疾病療養受療証の再交付に関する申請書の様式は、後期高齢者医療特定疾病療養受療証再交付申請書(様式第5号)のとおりとする。
(限度額適用認定申請書)
第29条の2 省令第66条の2第2項の規定による限度額適用認定に関する申請書の様式は、後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書(様式第13号)のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、認定しないこととしたときは、後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
(限度額適用認定証の有効期限)
第29条の3 限度額適用認定証の有効期限は、当該認定証の交付日が、7月31日以前である場合は当該交付日の属する年の7月31日、8月1日以後である場合は当該交付日の属する年の翌年の7月31日とする。
(限度額適用認定証の再交付申請書)
第29条の4 省令第66条の2第6項において準用する省令第19条第1項の規定による限度額適用認定証の再交付に関する申請書の様式は、後期高齢者医療限度額適用認定証再交付申請書(様式第5号)のとおりとする。
(限度額適用・標準負担額減額認定申請書)
第30条 省令第67条第2項の規定による限度額適用・標準負担額減額の認定に関する申請書の様式は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書 兼 入院日数届書(様式第13号)のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、認定しないこととしたときは、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
(限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限)
第31条 限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、当該認定証の交付日が、7月31日以前である場合は当該交付日の属する年の7月31日、8月1日以後である場合は当該交付日の属する年の翌年の7月31日とする。
(限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付申請書)
第32条 省令第67条第6項において準用する省令第19条第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付に関する申請書の様式は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証再交付申請書(様式第5号)のとおりとする。
(月間の高額療養費の支給申請書)
第33条 省令第70条第1項の規定による月間の高額療養費の支給に関する申請書の様式は、後期高齢者医療高額療養費支給申請書(様式第14号)のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、審査を行い、支給するか否かを決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療高額療養費支給申請却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
(年間の高額療養費の支給申請書)
第33条の2 省令第70条の2第1項又は第70条の3第1項の規定による年間の高額療養費の支給に関する申請書の様式は、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第14号の2)のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、高額療養費(外来年間合算)支給決定通知書若しくは高額療養費(外来年間合算)不支給決定通知書又は後期高齢者医療高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書を交付するものとする。
(高額介護合算療養費支給申請書)
第34条 省令第71条の9第1項又は第71条の10第1項の規定による高額介護合算療養費の支給に関する申請書の様式は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第15号)のとおりとする。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、後期高齢者医療給付支給決定通知書若しくは高額介護合算療養費支給申請却下通知書又は後期高齢者医療自己負担額証明書を交付するものとする。
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは、審査を行い、支給するか否かを決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療葬祭費支給申請却下通知書により当該申請者に対し通知するものとする。
(療養の給付等を行わない場合の基準等)
第36条 法第87条の規定により被保険者又は被保険者であった者に対して療養の給付等を行わない場合は、次の表のとおりとする。
区分 | 療養の給付等を行わない場合 |
(1) 自己の故意の犯罪行為により疾病にかかり、又は負傷したとき。 | 法令に違反し、処罰の対象となるべき行為を行った場合で、かつ、当該行為と事故による傷病との間に相当因果関係が認められる場合 |
(2) 故意に疾病にかかり、又は負傷したとき。 | 傷病の発生について認識がある場合で、かつ、道徳的、社会的に非難される行為である場合 |
2 次に掲げる道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める違反行為は、前項の表第1号の法令に違反し、処罰の対象となるべき行為に該当するものとする。
(1) 酒酔い運転
(2) 麻薬等運転
(3) 共同危険行為等禁止違反
(4) 無免許運転
(5) 酒気帯び運転
(6) 大型自動車等無資格運転
(7) 仮免許運転違反
(8) 無車検運行
(9) 無保険運行
(10) 速度超過30(高速40)km/h以上
(療養の給付等を行わない通知書)
第38条 広域連合長は、法第87条から第91条までの規定により療養の給付等の全部又は一部を行わない決定をしたときは、当該被保険者に対し後期高齢者医療給付制限通知書により通知するものとする。
(後期高齢者医療給付の支払を差し止める額等)
第39条 法第92条第1項又は第2項の規定により一時差し止める後期高齢者医療給付の額は、滞納している保険料額の3倍に相当する額(滞納している保険料額の3倍に相当する額が10万円に満たない場合は10万円)の範囲内とする。
2 広域連合長は、後期高齢者医療給付の支払を一時差し止めている場合において、被保険者より政令第17条において準用する政令第4条に定める特別の事情がある旨の届書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、当該特別の事情があると認めたときは、後期高齢者医療給付の支払の一時差止を解除するものとする。
(後期高齢者医療給付の支払の差止に関する通知)
第40条 広域連合長は、法第92条第1項又は第2項の規定により後期高齢者医療給付の支払を一時差し止めるときは、当該被保険者に対し後期高齢者医療給付一時差止通知書により通知するものとする。
2 広域連合長は、後期高齢者医療給付の支払の一時差止を解除したときは、後期高齢者医療給付一時差止解除通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
(後期高齢者医療給付からの滞納保険料額の控除)
第41条 法第92条第3項の規定により一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納している保険料額を控除する場合は、前条第1項の通知の日からおおむね2週間を経過してもなお滞納している保険料を納付しない場合とする。
2 広域連合長は、一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から当該被保険者が滞納している保険料額を控除するときは、当該被保険者に対し後期高齢者医療保険料控除通知書により通知するものとする。
3 一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納している保険料額の控除を行う日は、前項の通知の日から2週間を経過した日以後の日とするものとする。
第5章 保険料に関する申請等
(保険料の通知書)
第42条 条例第18条の規定による保険料の額が定まったときの通知書(保険料額決定通知書、仮徴収額決定通知書及び暫定保険料額決定通知書をいう。)及びその額に変更があったときの通知書(保険料額変更決定通知書をいう。)には、それぞれ次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 被保険者氏名
(2) 被保険者番号
(3) 決定年月日
(4) 決定理由
(5) 保険料算定の基礎
(6) 当該年度分の保険料額(保険料額決定通知書及び保険料額変更決定通知書に限る。)
(7) 仮徴収額(仮徴収額決定通知書に限る。)
(8) 暫定保険料額(暫定保険料額決定通知書に限る。)
2 保険料の減免の対象となる保険料の額は、前条の申請書の提出のあった日の属する年度分の保険料の額のうち、申請書の提出のあった日以後に納期限又は支払日が到来する保険料の額について行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、法第89条の規定による療養の給付等の制限を受けた被保険者から条例第20条第2項ただし書の規定による申請書が提出された場合においては、減免の対象となる保険料は、当該療養の給付等が制限された日の属する月から療養の給付等が制限されている最後の日の属する月の前月までの期間に係る保険料の全額とする。ただし、遡及が生じた場合に減免の対象とする保険料は法第160条の2の規定に準じた取扱いとする。
4 条例第20条第1項第1号の事由により保険料の減免を決定した場合において、翌年度に改めて減免申請があったときは、当該災害発生日以後1年を減免期間として翌年度に継続して減免を実施するものとする。
5 条例第20条第1項第1号の事由に該当し、かつ、当該事由に係る災害発生日が、当該災害が発生した日の属する年度の保険料の最後の納期限前7日又は支払日の前7日の後である場合において、翌年度に減免申請があったときは、当該災害発生日以後1年を減免期間として減免を実施するものとする。
6 条例第20条第1項第2号から第4号までに規定する収入が著しく減少する場合とは、その属する世帯の世帯主及び世帯主以外の被保険者の前年の合計所得金額を合算した額が700万円以下で、かつ、当該年におけるその属する世帯の世帯主及び世帯主以外の被保険者の合計収入金額の見込額が、前年と比較し10分の5以下に減少すると認められる場合とする。
2 広域連合長は、被保険者が偽りの申請その他不正の行為により保険料の徴収猶予又は減免の措置を受けたことが明らかとなったときは、直ちに申請時にさかのぼって当該措置を取り消し、減免により支払を免れた保険料相当額を返納させるものとする。
3 広域連合長は、前2項により保険料の徴収猶予又は減免の措置を取り消した場合は、速やかに後期高齢者医療保険料徴収猶予取消通知書又は後期高齢者医療保険料減免取消通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
第6章 雑則
(補則)
第48条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(被保険者証の更新の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、平成20年8月1日は、被保険者証(法第67条第1項に掲げる負担区分の変更を伴うものを除く。)の更新をしないものとする。
4 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、傷病手当金支給決定通知書又は傷病手当金不支給決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
5 長野県後期高齢者医療広域連合医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第2号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(平成20年10月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月19日規則第1号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第44条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則第44条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用する。
附則(平成28年7月27日規則第5号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定に基づいて提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行前に、旧規則の規定により作成した用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成29年11月8日規則第3号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定に基づいて提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行前に、旧規則の規定により作成した用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成30年7月31日規則第4号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年11月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月21日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(以下「改正規則」という。)第19条第1項の規定は、平成30年10月1日以後の一部負担金の減免又は徴収猶予に係る申請について適用し、同日前の一部負担金の減免又は徴収猶予に係る申請については、なお従前の例による。
(一部負担金の減免等に係る基準額の算定の特例)
3 改正規則第19条第1項の規定の適用については、同項中「1,000分の1,155」とあるのは、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間の一部負担金の減免又は徴収猶予に係る申請にあっては「885分の990」とし、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間の一部負担金の減免又は徴収猶予に係る申請にあっては「870分の990」とする。
附則(令和2年3月13日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定に基づいて提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行前に、旧規則の規定により作成した用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年4月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定に基づいて提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行前に、旧規則の規定により作成した用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年6月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月13日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定に基づいて提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行前に、旧規則の規定により作成した用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月4日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定に基づいて提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行前に、旧規則の規定により作成した用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年5月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月14日規則第6号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和4年9月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条、第23条、第25条、第33条、第33条の2及び第34条の規定は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定に基づいて提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行前に、旧規則の規定により作成した用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年2月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第19条関係)
区分 | 減免割合 | 添付書類 | |
(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下この表において「世帯主」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。 | 住宅が全壊、全焼又は流失した場合 | 10割 | 消防署等のり災証明書 |
住宅が半壊又は半焼した場合 | 8割 | ||
住宅が床上浸水した場合 | 5割 | ||
(2) 世帯主が重篤な疾病又は負傷により死亡したこと又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したこと(当該世帯が当該被保険者のみの世帯の場合を除く。)。 | 死亡した場合 | 10割 | 医師の診断書の写し、医療機関等が発行する支払領収書の写し及び収入・資産の状況が確認できるもの |
心身に重大な障害を受け、又は長期入院した場合 | 9割 | ||
(3) 世帯主の収入が事業又は業務の休廃止、失業等により著しく減少したこと。 | 収入額が基準額の100分の105未満の場合 | 10割 | 収入・資産の状況が確認できるもの及び失業・廃業等の状況が確認できるもの |
収入額が基準額の100分の105以上100分の110未満の場合 | 8割 | ||
収入額が基準額の100分の110以上100分の115未満の場合 | 5割 | ||
収入額が基準額の100分の115以上100分の120未満の場合 | 3割 | ||
(4) 世帯主の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。 | 収入額が基準額の100分の105未満の場合 | 10割 | 収入・資産の状況が確認できるもの |
収入額が基準額の100分の105以上100分の110未満の場合 | 8割 | ||
収入額が基準額の100分の110以上100分の115未満の場合 | 5割 | ||
収入額が基準額の100分の115以上100分の120未満の場合 | 3割 | ||
(5) 広域連合長が必要と認めたとき。 | 広域連合長が認めた割合 | 広域連合長が必要と認めた書類 |
備考
1 事業又は業務の休廃止とは、客観的な諸事情から判断し、やむを得ない事情で休廃止し、事業が存続できないような状態をいい、単なる事業不振によるようなものは、除く。
2 失業とは、離職理由が倒産、解雇、会社の推奨による場合とし、自己都合によるもの、自己の帰責理由によるもの及び定年による離職等は、除く。
3 収入額とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
別表第2(第44条関係)
区分 | 減免割合 | 添付書類 | |
(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下この表において「世帯主」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 | 住宅が全壊、全焼又は流失した場合 | 10割 | 消防署等のり災証明書 |
住宅が半壊又は半焼した場合 | 8割 | ||
住宅が床上浸水した場合 | 5割 | ||
(2) 世帯主が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 | 死亡した場合 | 10割 | 医師の診断書の写し、医療機関等が発行する支払領収書の写し及び収入・資産の状況が確認できるもの |
心身に重大な障害を受け、又は長期入院した場合 | 9割 | ||
(3) 世帯主の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 | 収入額が基準額の100分の105未満の場合 | 10割 | 収入・資産の状況が確認できるもの及び失業・廃業等の状況が確認できるもの |
収入額が基準額の100分の105以上100分の110未満の場合 | 8割 | ||
収入額が基準額の100分の110以上100分の115未満の場合 | 5割 | ||
収入額が基準額の100分の115以上100分の120未満の場合 | 3割 | ||
(4) 世帯主の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 | 収入額が基準額の100分の105未満の場合 | 10割 | 収入・資産の状況が確認できるもの |
収入額が基準額の100分の105以上100分の110未満の場合 | 8割 | ||
収入額が基準額の100分の110以上100分の115未満の場合 | 5割 | ||
収入額が基準額の100分の115以上100分の120未満の場合 | 3割 | ||
(5) 前各号に類する事由があったこと。 | 被保険者が、法第89条の規定による療養の給付等の制限を受けた場合 | 10割 | 在監証明書等 |
広域連合長が認めた場合 | 広域連合長が認めた割合 | 広域連合長が必要と認めた書類 |
備考
1 事業又は業務の休廃止とは、客観的な諸事情から判断し、やむを得ない事情で休廃止し、事業が存続できないような状態をいい、単なる事業不振によるようなものは、除く。
2 失業とは、離職理由が倒産、解雇、会社の推奨による場合とし、自己都合によるもの、自己の帰責理由によるもの及び定年による離職等は、除く。
3 収入額とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。