○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療保険料の特別減免に関する規則

令和2年4月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、長野県後期高齢者医療の被保険者のうち新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した者等の保険料の負担の軽減と生活の安定を図るため、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「条例」という。)第20条の規定による保険料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の特別減免)

第2条 広域連合長は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等が、次の各号のいずれかに該当する場合の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年長野県後期高齢者医療広域連合規則第1号。以下「規則」という。)第44条第1項の規定の適用については、規則別表第2の規定にかかわらず、当該各号に定める額を減免する。

なお、複数の基準に該当する被保険者については、その減免額が最も大きくなるものを適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者 同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する者

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

次の表の対象保険料額に各区分による減免割合を乗じて得た額

前年の合計所得金額

対象保険料額

減免割合

300万円以下であるとき

被保険者の保険料額にその者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額に占める減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)の割合を乗じて得た額

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除するものとする。

2 減免の対象となる保険料は、規則第44条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。

(1) 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

(2) 令和3年度又は令和4年度相当分の保険料額の保険料額であって、令和5年3月31日までに被保険者資格を取得したこと等により令和5年4月1日以後に普通徴収の納期限が設定されているもの

(保険料の減免の申請の特例)

第3条 保険料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、条例第20条第2項に規定する申請書に第2条のいずれかに該当する事実を証明する書類を添付して、広域連合長へ提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、減免申請者が市町村の独自に定める様式で保険料等の減免申請を行った場合は、減免申請書が提出されたものとすることができるものとする。

3 保険料の減免申請は、令和4年度分の保険料については令和5年3月31日(前条第2項第2号に規定する納期限が令和5年4月1日以後に設定されているものは、その納期限)までに行わなければならない。

4 減免対象期間中に既に徴収した保険料がある場合において、保険料の徴収に係る所定の期日までに保険料減免申請書を提出することができなかったことにつき、広域連合長がやむを得ない事情があると認める場合については、当該所定の期日経過後においても保険料減免申請書等を提出することができる。

(減免の決定等)

第4条 広域連合長は、前条第1項又は第2項の申請書の提出があった場合は、速やかに第2条各号の基準に基づき審査し、その要否を決定し、後期高齢者医療保険料減免決定通知書若しくは後期高齢者医療保険料減免却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

(減免の取消)

第5条 規則第46条に規定するほか、保険料の減免を受けた者が、被保険者及びその者の属する世帯の主たる生計維持者の財産の状況その他の事情の変化によりその減免をすることが適当でないと認められる場合は、その減免を取り消すものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る長野県後期高齢者医療広…

令和2年4月27日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 後期高齢者医療
沿革情報
令和2年4月27日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第7号