○長野県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員に関する条例施行規則
令和2年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、長野県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員に関する条例(令和元年長野県後期高齢者医療広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1週間の勤務日の日数が5日以上で、かつ、勤務時間の時間数の合計が29時間以上である任期付職員 20日
(2) 前号に掲げる任期付職員以外の任期付職員 その者の任期、1週間の勤務日の日数、勤務時間の時間数等を考慮して広域連合長が別に定める日数
任期付職員となった年度内の任期 | その年度における年次休暇の日数 |
11月 | 18日 |
10月 | 17日 |
9月 | 15日 |
8月 | 13日 |
7月 | 12日 |
6月 | 10日 |
5月 | 8日 |
4月 | 7日 |
3月 | 5日 |
2月 | 3日 |
1月 | 2日 |
3 年次休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、これにより難いものについては、広域連合長が別に定める。
4 半日を単位とする年次休暇は、勤務時間の始まる時刻から連続する3時間30分又は勤務時間の終わる時刻まで連続する4時間15分の勤務時間について請求できるものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、年次休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは当該1時間未満の端数の全ての時間を単位とする年次休暇を請求することができる。
6 半日又は1時間を単位とする年次休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。ただし、これにより難いものについては、広域連合長が別に定める。
7 条例第8条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを含む。)とする。
(療養休暇)
第4条 条例第9条に規定する規則で定める場合については、長野市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和41年長野市規則第21号。以下「長野市職員勤務時間規則」という。)第7条の規定を準用する。
(特別休暇)
第5条 条例第10条に規定する規則で定める場合及びその期間については、長野市職員勤務時間規則第8条の規定を準用する。
(介護休暇)
第6条 条例第11条第1項に規定する規則で定める者及び規則で定める期間については、長野市職員勤務時間規則第9条の規定を準用する。
2 前項に規定するもののほか、任期付職員の介護休暇の取扱いについては、長野市職員勤務時間規則第9条の2の規定を準用する。
(介護時間)
第7条 条例第12条に規定する介護時間の取扱いについては、長野市職員勤務時間規則第9条の3の規定を準用する。
(看護休暇)
第8条 条例第13条に規定する看護休暇の期間その他の取扱いについては、長野市職員勤務時間規則第11条の規定を準用する。
(1) 年次休暇 休暇欠勤簿
(2) 療養休暇 休暇欠勤簿及び医師の診断書
(3) 特別休暇 休暇欠勤簿及び理由を証する書類
(4) 介護休暇 休暇欠勤簿、介護休暇申請書及び理由を証する書類
(5) 介護時間 休暇欠勤簿、介護時間申請書及び理由を証する書類
(6) 看護休暇 休暇欠勤簿、看護休暇申請書及び理由を証する書類
2 年次休暇及びそれと連続する勤務日以外の日が引き続き10日以上となる場合において、任命権者が必要があると認めるときは、理由を証する書類を提出させることができる。
4 前項の特別休暇にあっては、休暇欠勤簿に理由を証する書類を添えて任命権者に届け出るものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。