○長野県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員に関する条例

令和元年11月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、広域連合長の承認を得て職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、広域連合長の承認を得て職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を局内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を局内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は、前条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合には、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。

(任期付職員の給与)

第4条 任期付職員に支給する給与は、長野市職員の給与に関する条例(昭和41年10月16日長野市条例第25号)の例による。ただし、広域連合長は、その者の担当する職務の内容及び責任の度合が同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは、予算の範囲内でその者の給与を別に定めることができる。

(任期付職員の旅費)

第5条 任期付職員の旅費については、長野県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費支給条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第9号)の定めるところによる。

第6条 削除

(休暇の種類)

第7条 任期付職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び看護休暇とする。

(年次休暇)

第8条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、規則で定める。

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を任期付職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(療養休暇)

第9条 療養休暇は、任期付職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合として規則で定める場合における休暇とし、その期間は規則で定める。

(特別休暇)

第10条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により任期付職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とし、その期間は規則で定める。

(介護休暇)

第11条 介護休暇は、任期付職員が要介護者(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で、負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、任期付職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(介護時間)

第12条 介護時間は、任期付職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(看護休暇)

第13条 看護休暇は、任期付職員が第11条第2項に規定する介護休暇の期間に引き続き、同条第1項に規定する者の看護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その期間は規則で定める。

(療養休暇等の承認)

第14条 療養休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び看護休暇については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第14条の2 任命権者は、長野県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(令和元年長野県後期高齢者医療広域連合条例第4号)第16条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 長野県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例第16条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、広域連合長が規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)

第14条の3 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第14条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(休暇中の給与)

第15条 看護休暇の承認を受けて勤務しない期間については、給与を支給しない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(長野県後期高齢者医療広域連合職員定数条例の一部改正)

2 長野県後期高齢者医療広域連合職員定数条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年2月18日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年2月21日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年7月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員に関する条例

令和元年11月25日 条例第1号

(令和7年10月1日施行)