○長野県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年4月1日

条例第6号

職員(広域連合長、議会、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の事務局に常時勤務する一般職の職員(6か月以内の期間を定めて任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。)の定数は、31人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年11月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年4月1日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年4月1日 条例第6号
平成20年2月18日 条例第1号
平成26年2月21日 条例第2号
令和元年11月25日 条例第1号
令和3年2月18日 条例第1号