○長野県後期高齢者医療広域連合債権管理条例施行規則
平成30年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、長野県後期高齢者医療広域連合債権管理条例(平成30年長野県後期高齢者医療広域連合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 広域連合の債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所
(3) 広域連合の債権の金額
(4) 広域連合の債権の発生及び徴収に係る履歴
(5) その他広域連合の債権を適正に管理するために必要な事項
(督促)
第3条 条例第6条の規定により督促するときは、他の法令に特別の定めがある場合を除き、履行期限を経過した日から20日以内に納付の期限を指定して書面により行うものとする。
(強制執行等)
第4条 条例第7条本文に規定する相当の期間は、1年とする。
(徴収停止)
第5条 条例第10条に規定する相当の期間は、1年とする。
(債権の放棄)
第6条 条例第12条第1項第1号に規定する相当の期間は、1年とする。
(議会への報告)
第7条 条例第12条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 放棄した広域連合の債権の名称
(2) 放棄した広域連合の債権の件数及び金額
(3) 債権を放棄した事由
(4) その他広域連合長が必要と認める事項
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。