○長野県後期高齢者医療広域連合債権管理条例施行規則

平成30年3月27日

規則第3号

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 広域連合の債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所

(3) 広域連合の債権の金額

(4) 広域連合の債権の発生及び徴収に係る履歴

(5) その他広域連合の債権を適正に管理するために必要な事項

(督促)

第3条 条例第6条の規定により督促するときは、他の法令に特別の定めがある場合を除き、履行期限を経過した日から20日以内に納付の期限を指定して書面により行うものとする。

(強制執行等)

第4条 条例第7条本文に規定する相当の期間は、1年とする。

(徴収停止)

第5条 条例第10条に規定する相当の期間は、1年とする。

(債権の放棄)

第6条 条例第12条第1項第1号に規定する相当の期間は、1年とする。

(議会への報告)

第7条 条例第12条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放棄した広域連合の債権の名称

(2) 放棄した広域連合の債権の件数及び金額

(3) 債権を放棄した事由

(4) その他広域連合長が必要と認める事項

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合債権管理条例施行規則

平成30年3月27日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成30年3月27日 規則第3号