○長野県後期高齢者医療広域連合債権管理条例施行規則

平成30年3月27日

規則第3号

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 広域連合の債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所

(3) 広域連合の債権の金額

(4) 広域連合の債権の発生及び徴収に係る履歴

(5) その他広域連合の債権を適正に管理するために必要な事項

(督促)

第3条 条例第6条の規定により督促するときは、他の法令に特別の定めがある場合を除き、履行期限を経過した日から20日以内に納付の期限を指定して書面により行うものとする。

(強制執行等)

第4条 条例第7条本文に規定する相当の期間は、1年とする。

(徴収停止)

第5条 条例第10条に規定する相当の期間は、1年とする。

(債権の放棄)

第6条 条例第12条第1項第1号に規定する相当の期間は、1年とする。

(議会への報告)

第7条 条例第12条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放棄した広域連合の債権の名称

(2) 放棄した広域連合の債権の件数及び金額

(3) 債権を放棄した事由

(4) その他広域連合長が必要と認める事項

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

附則

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合債権管理条例施行規則

平成30年3月27日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第2章 契約・財産
沿革情報
◆ 平成30年3月27日 規則第3号