○長野県後期高齢者医療広域連合債権管理条例

平成30年2月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、長野県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の適正な管理に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広域連合の債権 金銭の給付を目的とする広域連合の権利をいう。

(2) 広域連合の私債権等 広域連合の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び法第240条第4項各号に掲げる債権を除いたものをいう。

(他法令等との関係)

第3条 広域連合の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則に定めがある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(広域連合長の責務)

第4条 広域連合長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則で定めるところにより、広域連合の債権の適正な管理に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 広域連合長は、広域連合の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)を整備しなければならない。

(督促)

第6条 広域連合長は、広域連合の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、規則で定めるところにより、これを督促しなければならない。

(強制執行等)

第7条 広域連合長は、広域連合の私債権等について、前条の規定による督促をした後、相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第10条の規定による徴収停止の措置をとる場合又は第11条の規定による履行延期の特約等の措置をとる場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りではない。

(1) 債務名義のある広域連合の私債権等については、強制執行の手続をとること。

(2) 前号に該当しない広域連合の私債権等については、訴訟手続(非訴事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第8条 広域連合長は、広域連合の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第11条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第9条 広域連合長は、広域連合の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により広域連合が債権者として、配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置を取らなければならない。

(徴収停止)

第10条 広域連合長は、広域連合の私債権等で、履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者が所在不明その他これに準ずる事情にあり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第11条 広域連合長は、広域連合の私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る広域連合の私債権等について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

2 広域連合長は、履行期限を経過した後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金に係る広域連合の債権は、徴収すべきものとする。

(債権の放棄)

第12条 広域連合長は、広域連合の私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 債務者が生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、相当の期間を経ても履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が広域連合の私債権等につきその責任を免れたとき。

(3) 広域連合の私債権等のうち、消滅時効について時効の援用を要さない債権を除いたものに係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(4) 第7条又は第9条に規定する措置をとった場合において、なお完全に履行されなかった広域連合の私債権等について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(5) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、かつ、徴収の見込みがないと認められるとき。

(6) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び広域連合以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められるとき。

2 広域連合長は、前項の規定により債権を放棄したときは、議会に報告しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合債権管理条例

平成30年2月19日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)