○(旧)平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う後期高齢者医療保険料の特別減免に関する規則

平成23年6月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長野県後期高齢者医療の被保険者のうち平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震(以下「大震災」という。)により被災した者の保険料の負担の軽減と生活の安定を図るため、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「条例」という。)第20条の規定による保険料の減免に関し、必要な事項を定める。

(保険料の特別減免)

第2条 広域連合長は、大震災が生じた日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に定める特定被災区域内(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していたことにより被災した被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年長野県後期高齢者医療広域連合規則第1号。以下「規則」という。)第44条第1項の規定の適用については、規則別表第2の規定にかかわらず、当該各号に定める額を免除する。なお、複数の基準に該当する被保険者については、その減免額が最も大きくなるものを適用する。

(1) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が居住する住宅に損害を受けたものは、り災証明書に基づく次の区分による。なお、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属するものについては、その減免割合を全部とする。

損害程度

減免割合

全壊

全部

半壊(大規模半壊を含む。)

2分の1

(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったものは、同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部。

(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるものは、同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部。

(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが減少することが見込まれ、その減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除して得た額)が前年の当該収入額の10分の3以上であるもので、前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「総所得金額等」という。)が1,000万円以下であるもの(前年の総所得金額等から、減少することが見込まれる当該収入に係る前年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)を控除して得た額が400万円を超えるものを除く。)は、次の対象保険料額に各区分による減免割合を乗じて得た額。

前年の総所得金額等

対象保険料額

減免割合

300万円以下であるとき

被保険者の保険料額にその者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の総所得金額等に占める減少することが見込まれる当該収入に係る前年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)の割合を乗じて得た額

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業により収入の減少することが見込まれる場合は、前年の総所得金額等にかかわらず、対象保険料額の全部。

(6) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であり、その者の属する世帯の主たる生計維持者以外のものであって、大震災による被害を受けたことにより、その行方が不明であるもの又は重篤な傷病を負ったものは、当該被保険者の保険料額の全部。

(7) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避をおこなっているもの及び原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっているものは、被保険者の保険料額の全部。

(8) 原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点に居住しているため、避難を行った者は、被保険者の保険料額の全額。

(9) 前各号に準ずる者として広域連合長が認めたものは、前各号に掲げる基準に準ずる減免割合とする。

2 減免の対象となる保険料の額は、規則第44条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 平成22年度及び平成23年度保険料について平成23年8月31日までに減免の申請がされた場合は、次の又はに定める額

 平成22年度の保険料額であって平成23年3月11日から平成25年4月1日までの間に普通徴収の納期限が到来する額

 平成23年度の保険料額であって平成25年4月1日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日(以下「年金支払日」という。))が到来する額

(2) 平成24年度保険料について平成24年8月31日までに減免の申請がされた場合は、平成25年4月1日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、年金支払日)が到来する額のうち、次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

 前項第1号から第6号までのいずれかに該当する者 平成24年4月分から9月分までの月割算定額に相当する額

 前項第7号又は第8号に該当する者 全額

 前項第9号に該当する者 又はに準ずる額

(3) 次のからのいずれかに該当する者は、前2号の規定にかかわらず、次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

 前項第3号又は第6号に該当する者のうち、行方が不明であるもの 平成24年9月30日までの間において、その行方が明らかとなった日の属する月の前月までの間の額

 前項第7号に該当する者 それぞれの指示があった日の属する月からの額とし、平成23年4月22日に指示が解除された地域については、平成23年6月分までの保険料で、かつ、平成25年4月1日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、年金支払日)が到来する額

 前項第8号に該当する者 特定の通知を受けた日の属する月からの額

(保険料の減免の申請の特例)

第3条 大震災によって被害を受けたことによる保険料の減免の申請の場合における規則第43条の規定の適用については、同条第1項中「後期高齢者医療保険料減免申請書」とあるのは、「平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う後期高齢者医療保険料の特別減免に関する規則様式第1号による後期高齢者医療保険料減免申請書」とする。

2 広域連合長は、平成23年9月1日以降に減免の申請がされた場合において、減免対象期間中に既に納付した保険料がある場合について、納付前に減免の申請が出来なかったやむを得ない理由があると認められる場合には、遡って減免を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(失効)

2 この規則は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う後期高齢者医療保険料の特別減免に関する規則の規定は、平成25年度以降における平成23年度及び平成24年度の保険料額の修正に必要な限度において、なおその効力を有する。

(平成24年6月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う後期高齢者医療保険料の特別減免に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の(旧)平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う後期高齢者医療保険料の特別減免に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の(旧)平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う後期高齢者医療保険料の特別減免に関する規則の規定に基づいて提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行前に、旧規則の規定により作成した用紙は、当分の間、使用することができる。

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(旧)平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う後期高齢者医…

平成23年6月27日 規則第2号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 後期高齢者医療
沿革情報
平成23年6月27日 規則第2号
平成24年6月29日 規則第1号
令和3年3月26日 規則第4号