○長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者健康診査事業費補助金交付要綱
平成20年4月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号)第3条及び第4条の規定により関係市町村が行う後期高齢者健康診査事業(以下「補助事業」という。)に要する経費及び関係市町村が補助事業を実施したときに得られる検査結果(以下「結果データ」という。)を長野県国民健康保険団体連合会において管理するときに発生する手数料に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 後期高齢者健康診査事業費補助金の額は、別表の基準額欄に定める額と事業費欄に定める対象経費から寄附金その他の収入額を控除した実支出額とを比較して少ない方の額を交付額とする。
(交付申請)
第3条 市町村長は、補助金の交付を受けて補助事業を実施しようとするときは、後期高齢者健康診査事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて広域連合長が定める期日までに、広域連合長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 広域連合長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書の審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 広域連合長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その旨を市町村長に通知するものとする。
3 広域連合長は、補助金の交付を決定する場合において、当該交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(事情変更による交付決定の取消し等)
第5条 広域連合長は、補助金の交付の決定をした後において、天災その他特別な事情(市町村の責めに帰すべき事情を除く。)により補助事業の全部若しくは一部を遂行することができなくなったときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することができる。
(変更承認申請)
第6条 市町村長は、補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項を変更(広域連合長が定める軽易な変更を除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なくその旨を後期高齢者健康診査事業変更・中止(廃止)承認申請書(様式第2号)により広域連合長に申請し、その承認を受けなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 広域連合長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、審査及び必要に応じて行う調査等により交付すべき補助金の額を確定し、その旨を市町村長に通知するものとする。
(交付請求)
第9条 市町村長は、補助金の交付を受けようとするときは、後期高齢者健康診査事業費補助金交付請求書(様式第4号)を広域連合長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第11条 市町村長は、補助金の交付の決定の取消しがあった場合において既に補助金が交付されているときは、当該取消しに係る部分の補助金を広域連合長が定める期日までに返還するものとする。
(報告及び質問)
第12条 広域連合長は、必要があると認めるときは、市町村長に対し報告を求め、又は関係者に質問することがある。
(理由の提示)
第13条 長野県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第16号)第4条の規定にかかわらず、広域連合長は、補助金の交付申請に対して拒否する決定をし、又は補助金の交付の決定の取消しをするときは、当該市町村長に対してその理由を示すものとする。
(帳簿の備付け等)
第14条 市町村長は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を補助金の交付決定のあった年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月9日告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者健康診査事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第5号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第3号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第5号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
基準額 | 事業費 | ||||||
次の項目ごとに算出した額を合算した額を基準額とする。 1 健康診査基礎額 実施方法ごとに次表の基準単価に受診人員を乗じて得た額の合計額 | 対象経費 長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者健康診査事業実施要綱(平成20年告示第3号)第6条第1項に規定する健康診査の実施に必要な報酬、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料及び保険料)、委託料、使用料及び賃借料並びに負担金、補助及び交付金 備考 結果データを長野県国民健康保険団体連合会において管理するときに必要な費用は、対象経費とみなす。 | ||||||
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| 区分 | 実施方法 | 基準単価 |
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1 | 集団健康診査 | 5,460円 | |||||
2 | 個別健康診査 | 7,460円 | |||||
備考 訪問による健康診査の実施が必要な者に対し、医師及び看護師等を派遣して行う形態及び人間ドック費用助成については個別健康診査の実施とみなす。 2 特定健診等データ管理手数料加算額 結果データを長野県国民健康保険団体連合会において管理する場合は、次表の基準単価に当該年度及び前年度に対象事業を実施したときに得た検査件数を乗じて得た額。ただし、過去に後期高齢者健康診査事業費補助金による補助を受けた結果データについては、件数に含めることができないものとする。 | |||||||
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| 区分 | 基準単価 |
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費用決済を伴う場合 | 240円 | ||||||
費用決済を伴わない場合 | 40円 | ||||||
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