○長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者健康診査事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号)第4条に基づき、関係市町村が行う後期高齢者健康診査及び後期高齢者人間ドック(以下「健康診査」という。)に関し、介護保険法(平成9年法律第123号)による介護予防事業等と連携し効果的に事業を運営するため必要な事項を定めるものとする。

(健康診査の対象者)

第2条 健康診査の対象者は、実施主体となる市町村に住所を有する被保険者(長野県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者をいう。以下同じ。)とする。

2 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者は、前項の対象者から除くものとする。

(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者

(2) 病院又は診療所に6月以上継続して入院している者

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設(同号に規定する施設のうち、介護保険法第8条第11項に規定する特定施設については、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたもの(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)に入所又は入居している者

(対象者への周知)

第3条 市町村は、健康診査について対象者に周知するよう努めるものとする。

(健康診査の受診回数)

第4条 健康診査は、同一人について同一年度において1回以内とする。

(健康診査の実施方法)

第5条 健康診査は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 集団健康診査 日時及び場所を指定し複数の被保険者を集めて行う健康診査

(2) 個別健康診査 医療機関等において行う健康診査

2 健康診査の日時及び場所の選定に当たっては、受診者の利便性に配慮し事業の円滑な実施に努めるものとする。

(健康診査の内容)

第6条 健康診査は、次に掲げる項目を行うものとする。

(1) 問診 服薬歴、既往歴、生活習慣に関する項目及び自覚症状等

(2) 計測 身長、体重、BMI及び血圧

(3) 診察 理学的所見(身体診察)

(4) 脂質 中性脂肪、HDLコレステロール及びLDLコレステロール

(5) 肝機能 AST(GOT)、ALT(GPT)及びγ―GT(γ―GTP)

(6) 代謝系 空腹時血糖又はヘモグロビンA1cのいずれか一方を実施

(7) 尿及び腎機能 尿糖及び尿蛋白

2 前項の規定にかかわらず、市町村において適宜必要な項目を追加することができるものとする。

3 後期高齢者人間ドックについては、前記項目の結果をKDBシステムに登録しなければならない。

(他の事業との連携)

第7条 市町村は、健康診査を実施するに当たっては、受診者の負担軽減のための便宜を図るとともに円滑な事業運営を行うため、介護予防事業及び市町村が実施する他の健康診断等の事業と連携して行うよう努めるものとする。

(健康診査の個人負担金)

第8条 市町村は、第6条第1項の項目に係る健康診査に要する1人当たりの経費が長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者健康診査事業費補助金交付要綱(平成20年長野県後期高齢者医療広域連合告示第4号)別表に規定する実施方法ごとの基準単価を超過する場合は、市町村は、その超過額の範囲内で個人負担金を徴収することができるものとする。

2 市町村は、第6条第2項の項目に係る個人負担金については、その項目に係る健診に要する経費の範囲内で徴収することができるものとする。

(健康診査業務の委託)

第9条 市町村は、事業を円滑に実施するため、健康診査に係る業務を健康診査実施機関に委託することができるものとする。

(健康診査結果の通知等)

第10条 市町村は、受診者へ健康診査の結果を通知するものとする。

2 市町村は、前条の規定により業務を委託する健診機関に健康診査結果の通知事務を委託することができるものとする。

3 市町村は、健康診査の結果の通知を受けた者の求めに応じて健康相談の機会を提供できる体制を確保するよう努めるものとする。

(個人情報保護)

第11条 市町村は、健診事業の実施に当たっては、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に努めるものとする。

2 市町村は、健診機関に対して個人情報保護の重要性を認識し個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日告示第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日告示第4号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者健康診査事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第3号

(令和6年4月1日施行)