○長野県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間及び時間外勤務手当等に関する条例施行規則

平成19年4月1日

規則第6号

(勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第2条第3項の規定により割り振る勤務時間は、1日につき7時間45分とする。

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)

第3条 条例第2条第4項の広域連合長が規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第2条第4項の広域連合長が規則で定める勤務時間は、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第2条第4項の規定により割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第2条第4項に規定する勤務日をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替(条例第2条第4項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(条例第2条第4項の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第6条第1項に規定する勤務日等をいう。次条において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第4条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第4条第1項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、同条第2項の規定により、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、広域連合長が定める期間において広域連合長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。広域連合長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として広域連合長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、条例第4条第2項の規定により、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(代休日の指定)

第5条 条例第6条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(時間外勤務手当等の算出の基準)

第6条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、それぞれ、その月に勤務した全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当の支給割合)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第7条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第7条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第7条第1項第1号及び第2号に掲げる勤務のうち、1月について60時間を超えた時間の勤務 100分の150

2 条例第7条第2項の規則で定める時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該1週間(日曜日から土曜日までの暦週をいう。次号において同じ。)のうちに条例第8条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる勤務時間がある場合は、当該勤務時間に相当する時間

(2) 当該1週間の割振り変更前の正規の勤務時間(条例第4条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この号において同じ。)が38時間45分に満たない場合は、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

3 条例第7条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第8条 条例第8条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(口座振替の方法による支払)

第9条 条例第10条第1項の申出は、次に掲げる事項(申出の変更をしようとする場合においては、変更しようとする事項)を記載した書面により行うものとする。

(1) 職員の所属する課名及び氏名

(2) 口座振替の方法による支払(以下この条において「口座振込み」という。)を受ける金融機関の名称及び普通預金又は普通貯金の口座番号

(3) 口座振込みを受ける金額等

(4) 口座振込みを開始する年月日

2 前項に規定する申出は、口座振込みを受けようとする給与の支給日前15日までに行うものとする。

(時間外勤務手当等の支給日)

第10条 条例第10条第2項の規則で定める日は、20日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の長野県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間及び時間外勤務手当等に関する条例施行規則第4条第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

長野県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間及び時間外勤務手当等に関する条例施行規則

平成19年4月1日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)