○長野県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間及び時間外勤務手当等に関する条例施行規則
平成19年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、長野県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間及び時間外勤務手当等に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振りの基準)
第2条 条例第2条第3項の規定により割り振る勤務時間は、1日につき7時間45分とする。
2 条例第2条第4項の広域連合長が規則で定める勤務時間は、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)とする。
4 任命権者は、週休日の振替(条例第2条第4項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(条例第2条第4項の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第6条第1項に規定する勤務日等をいう。次条において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
(代休日の指定)
第5条 条例第6条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(時間外勤務手当等の算出の基準)
第6条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、それぞれ、その月に勤務した全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(1) 条例第7条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第7条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第7条第1項第1号及び第2号に掲げる勤務のうち、1月について60時間を超えた時間の勤務 100分の150
2 条例第7条第2項の規則で定める時間は、次に掲げるとおりとする。
(2) 当該1週間の割振り変更前の正規の勤務時間(条例第4条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この号において同じ。)が38時間45分に満たない場合は、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
3 条例第7条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第8条 条例第8条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(口座振替の方法による支払)
第9条 条例第10条第1項の申出は、次に掲げる事項(申出の変更をしようとする場合においては、変更しようとする事項)を記載した書面により行うものとする。
(1) 職員の所属する課名及び氏名
(2) 口座振替の方法による支払(以下この条において「口座振込み」という。)を受ける金融機関の名称及び普通預金又は普通貯金の口座番号
(3) 口座振込みを受ける金額等
(4) 口座振込みを開始する年月日
2 前項に規定する申出は、口座振込みを受けようとする給与の支給日前15日までに行うものとする。
(時間外勤務手当等の支給日)
第10条 条例第10条第2項の規則で定める日は、20日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の長野県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間及び時間外勤務手当等に関する条例施行規則第4条第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。