○長野県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則
平成19年11月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、長野県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開決定の通知事項)
第3条 条例第11条第1項に規定する実施機関が定める事項は、公開を実施する日時及び場所とする。
(第三者への通知事項等)
第4条 条例第13条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求に係る行政情報の名称
(2) 公開請求の年月日
(3) 公開請求に係る行政情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第13条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求に係る行政情報の名称
(2) 公開請求の年月日
(3) 条例第13条第2項第1号又は第2号の規定の適用区分及び当該規定を適用する理由
(4) 公開請求に係る行政情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(5) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(電磁的記録の公開方法等)
第5条 条例第14条第2項の規定により、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法は、次に掲げる方法(実施機関が保有する機器又は処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができる方法に限る。)とする。
(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
(2) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
(3) 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧、聴取又は視聴の用に供するために実施機関が保有するものに限る。)により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
(4) 当該電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体(実施機関が指定するものに限る。)に複製したものの交付
(5) その他当該電磁的記録に応じて実施機関が適当と認める方法
2 広域連合長は、行政情報を閲覧し、又は視聴する者が当該行政情報を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧又は視聴を中止させるものとする。
(実施状況の公表事項)
第7条 条例第31条の規定による実施状況の公表は、請求の件数、これらに対する処理結果別の件数、審査請求の状況その他必要な事項について行うものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に請求する公開請求に係る行政情報の公開から適用し、同日前に請求した公開請求に係る行政情報の公開については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月21日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に請求する公開請求に係る行政情報の公開から適用し、同日前に請求した公開請求に係る行政情報の公開については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
行政情報 | 写し等 | 金額 |
1 文書又は図画 | (1) 複写機により複写したもの | 1枚につき10円(多色刷りにあっては、20円) |
(2) スキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複製したもの | 光ディスク1枚につき90円 | |
2 電磁的記録 | (1) 用紙に出力したもの | 1枚につき10円(多色刷りにあっては、20円) |
(2) 光ディスクに複製したもの | 光ディスク1枚につき90円 |
備考
1 用紙の両面に複写し、又は出力するときは、片面を1枚として金額を算定する。
2 写し等を送達する場合は、送達に係る料金に相当する額を加算する。