保険料を滞納してしまった場合、マイナ保険証・資格確認書は使えるのか

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Q

保険料を滞納してしまった場合、マイナ保険証・資格確認書は使えるのですか。
 

A

お手持ちのマイナ保険証・資格確認書が有効期限内であれば使用できます。
しかし、滞納が続くと、督促状の発送、延滞金の徴収、滞納処分(財産の差押え等)の対象となるほか、医療費を全額自己負担していただく場合があります。

お早めにお住まいの市町村役場(役所)の後期高齢者医療担当窓口に納付計画についてご相談ください。

>「市町村後期高齢者医療担当窓口問合せ先」のページへ 

 

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