窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置に係る事務処理等について
令和4年10月1日より、一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合を2割とするとともに、2割負担への変更により影響が大きい外来療養(訪問看護を含む。)を受けた方について、施行後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、負担割合の引き上げに伴う1か月分の負担増加額が最大でも3,000円に収まるような配慮措置を導入します。
〇配慮措置に係る保険医療機関等の事務処理について、詳しくは次をご覧ください。
医療機関向けリーフレット(令和4年9月版)(PDF/1643KB)
負担割合見直しに係る計算事例集(令和4年9月)(PDF/1110KB)
〇手書きで診療報酬請求書等を作成する医療機関等における配慮措置に係る事務処理について
配慮措置については、現物給付での対応を原則としつつ、手書きで診療報酬請求書等を作成する医療機関等に限り、当該医療機関等の状況に応じ、やむを得ない場合には、以下の対応を行った上で、配慮措置の現物給付を行わないこととして差し支えないこととします。
(1) 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載に当たっては、配慮措置の現物給付がないものとして取り扱
い、窓口において2割の負担を求めるものとして記載してください。なお、通常の高額療養費上限額
(2割負担の場合、18,000円)に到達する場合には、必要な現物給付を行った上で、適切に記載してく
ださい。
(2) 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の双方の上部余白に「2割」と朱書きで記載してください。
(3) 患者に対して、配慮措置の現物給付を行わない旨を院内掲示等により表示してください。
患者向けリーフレット(手書き医療機関用)(PDF/168KB)
この場合、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額は、後期高齢者医療広域連合から患者に対し、後日、高額療養費として払い戻されることとなります。
このページに関するお問い合わせ先
長野県後期高齢者医療広域連合
事務局 業務課 給付係
電話:026-229-5320