窓口負担割合の見直し(2割負担の創設)について

登録日:2022年2月4日

2割負担創設(令和4年10月1日施行)の背景と目的

 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上になり始め、後期高齢者の医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、約4割が子や孫などの現役世代にご負担いただく後期高齢者支援金であり、医療費の増加とともに、現役世代の負担上昇が見込まれています。この現役世代の負担をいかに抑えるかが喫緊の課題となっています。

 今回の窓口負担割合の見直しは、後期高齢者であっても、一定以上の所得がある方の負担割合を2割とすることで現役世代の負担を抑え、全ての世代が安心できる社会保障制度を構築することを目的としています。

 

負担割合見直しに関するご案内(PDF/728KB)


窓口負担割合の判定(令和4年10月1日以降)

 被保険者様の窓口での自己負担割合は、住民税課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。判定のフローは、以下のとおりです。

 

窓口負担割合判定フロー

 

〇【課税所得】とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除)を差し引いた後の金額(住民税納税通知書の「課税標準」の額)のことです。

〇【年金収入】には、遺族年金や障害年金は含みません。

〇【その他の合計所得金額】とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

 

急激な負担増加に対する配慮措置

 窓口負担割合が、1割から2割となる方について、必要な医療の受診が抑制されることがないよう、2割負担施行日の令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、月々の外来医療の負担増加額が3,000円に収まるような配慮措置を実施します。

 配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ払い戻します。

高額療養費事例

 

 2割負担の対象となる方の中で、高額療養費をお支払いさせていただく口座の登録がない方には、令和4年10月頃に口座登録の申請書を郵送いたします。お手元に申請書が届きましたら、通知の内容に沿ってお手続きをしてください。

 

見直しに併せて行う配慮措置の考え方(PDF/295KB)

特殊詐欺にご注意ください

 厚生労働省や後期高齢者医療広域連合、市町村が電話や訪問で口座情報の登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳などをお預かりすること、ATMの操作をお願いすることは絶対ありません。

 不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

高額療養費の還付を装った詐欺にご注意ください!(PDF/584KB)