あん摩マッサージ指圧師等に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件等について
登録日:2017年7月26日
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件等について、厚生労働保険局医療課より通知がありましたのでお知らせします。
施術師の皆様におかれましては、その取扱いに遺漏のないよう、引き続き適正な請求事務を行っていただくようお願いします。
改正内容
別添
厚生労働省通知 令和2年3月4日付け 保発0304第1号 (PDF/1063KB)
厚生労働省通知 令和2年3月4日付け 保発0304第2号(PDF/296KB)
厚生労働省通知 令和2年3月4日付け 保発0304第3号(PDF/1704KB)
厚生労働省通知 令和2年3月4日付け 事務連絡(PDF/143KB)
注:詳細については、厚生労働省ホームページに掲載されています。併せて御確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
長野県後期高齢者医療広域連合
事務局 業務課 給付係
電話:026-229-5320