あはき療養費に係る代理受領の廃止について

登録日:2020年2月3日

あはき療養費に係る代理受領の廃止

 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の支払いについて、「受領委任制度」が平成31年1月1日から導入されているところですが、長野県後期高齢者医療広域連合では、平成31年4月1日から受領委任制度に参加し、同取扱いを開始しています。(制度参加及び取扱開始時期は、保険者により様々です。当広域連合以外の保険者への請求については、各保険者に御確認ください。)
 なお、受領委任制度に参加した保険者が、従来の代理受領での支給申請を認めることは、制度の趣旨に沿わないことから、平成31年4月施術分以降の支給申請については、「償還払い(10割を支払った被保険者への直接支払)」又は「受領委任」の2通りといたしております。
 ただし、当広域連合では、施術者等が受領委任へ移行するまでの準備期間を考慮し、制度開始後の過渡期における例外的な取扱いとして、代理受領による請求を、令和2年(2020年)3月施術分まで保険者裁量として認めていますが、それ以降は一切認められませんので、まだ受領委任による届出を済ませていない場合は、早急に手続きをお願いします。

受領委任の届出方法

 現時点で、受領委任の届出が済んでいない施術者におかれましては、関東信越厚生局長野事務所(長野県内の施術者に限る。)へ届け出てください。詳細は、次のリンク先から確認をしてください。

関東信越厚生局ホームページ

はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出

受領委任の支給申請書

 長野県における後期高齢者医療広域連合の支給申請書等は、県内の各市町村の窓口へ提出してください。

疑義解釈資料(Q&A)

 あはき療養費の受領委任の取扱いについて、厚生労働省ホームページに疑義解釈資料(Q&A)が掲載されています。(平成30年12月27日付け)
 詳細は、次の厚生労働省ホームページリンク先から確認してください。

厚生労働省ホームページ

療養費の取扱い(Q&A)について

あはき療養費受領委任に係る説明会資料

 長野県内に拠点を置く、あはき施術者及び請求事務代行業者の方を対象に、あはき受領委任に係る制度説明及び契約手続き等の説明会を平成31年3月14日に開催しました。

 説明会の資料は、次のリンク先ページに掲載していますので、御覧ください。

説明会資料の掲載ぺージへのリンク