保険料の概要
更新日:2024年3月15日
保険料の額は、被保険者の方に等しくご負担いただく部分(均等割額)とその方の所得に応じて負担いただく部分(所得割額)との合計額になります。
「所得割額(所得に応じて負担する部分)」+「均等割額(等しく負担する部分)」=「1年間の保険料額」
所得割額、均等割額、1年間の保険料の限度額等は、年度により異なります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
ご負担いただいた保険料の総額は、後期高齢者医療制度に係る医療給付費の約1割になります。
所得割額とは
所得割額とは、被保険者の前年分の所得に応じてかかる保険料で、次により計算されます。
(前年分の所得 - 基礎控除額〈43万円〉) × 各年度の所得割率
被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を引いた額が0円以下(年金収入で153万円以下)の場合は、所得割額はかかりません。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いた金額の合計(総所得金額等)です。なお、遺族年金や障害年金は収入に含まれません。また、社会保険料控除や医療費控除などの「所得控除」は適用されません。
※免税となる肉用牛の売却所得は総所得金額等に含みます。
※基礎控除額〈43万円〉については、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。
均等割額とは
所得に関わらず被保険者全員にかかる金額です。
世帯の所得に応じて、均等割額が軽減される場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
長野県後期高齢者医療広域連合
事務局 業務課 資格保険料係
電話:026-229-5320