保険外併用療養費(国が定める先進医療などを受けたとき)
登録日:2019年3月29日
高度な先進医療や選定医療(特別料金など自己の選択により受ける療養)を受けた場合で、一般の保険診療と共通する部分に関しては、一部負担金に相当する額(及び食事の標準負担額)を支払うことにより支給されるのが保険外併用療養費です。 保険診療該当分から一部負担金等を差し引いた額が療養の給付として保険医療機関等に支払われます。
注:申請の必要は、ありません。
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